体のいい営業妨害。

新型コロナウイルスでの自粛要請は自粛要請であるのに、名指しし、そこへは近寄るなと豪語している。

これは

信用毀損罪・業務妨害罪にあたる懸念がある。

法的根拠がなく、感染拡大の可能性だけで、一定の地域や店舗を名指しし、信用の毀損並びに業務の妨害を行い、経済活動を阻害、得るべき利益に著しい損害を与えた。

刑法233条-234条の2

さてこの事を政府と都道府県はどう説明出来るのだろう。

刑法上罪となれば、名指しされた地域や店舗は自粛によって被った損失を政府や都道府県へ民事訴訟によって請求もできる事となる。

政府や都道府県が要請を個別に出向き行うのであれば、後は個々の店舗の判断となり、問題とはならないが、政府や都道府県は公言し、半強制的に自粛を強要した事は周知の事実である。

これにより多くの国民は外出を自粛し、店舗への訪問も自粛した。

更に、店舗別でなく業種別で名指しした事で収益激減に至った。

政府と都道府県による信用毀損であり、業務妨害である事は、反論の余地が無い事実である。

新型コロナウイルスでの政府・都道府県の対策で損害を被った中小零細企業は団体訴訟の準備をすべきではないかと私は考える。

行動を起こせば、政府や都道府県は補償の範囲を広げる必要性を考える行動を起こすだろう。

我慢するばかりが経営者の仕事ではない。

大規模企業は救われるが中小零細企業は見捨てられる。

この傾向を払拭するには、まず経営者が行動する事が重要である。