安倍晋三氏に小池百合子氏。更に厚労省。
彼らは法の元で法に則り職務を遂行する義務がある。
では民間企業や民間人は。
私を含め全ての者は法の元で平等であり、法によって守られ、法を行使できなければならない。
さて昨今の新型コロナウイルス感染拡大で、
安倍晋三氏や安倍晋三氏率いる政府、厚労省、そして小池百合子氏は彼らの持つ権力を振りかざし、ある種の業種を名指しし感染源であるかの如く公言し続け、ある種の業種並びにそこで業を営む者の利益を著しく阻害した。
刑法233条-234条の2
信用毀損罪・業務妨害罪
感染源の可能性があったとしても全ての店が感染源ではなく、更に言えば、可能性であってそうでない可能性もある。
その上で多大な影響力を持つ者が何ら保証もなく一定の業種を名指しし業務の妨害をする事は
刑法233条-234条の2
信用毀損罪・業務妨害罪に抵触する可能性がある。
逆に言えば、今窮地に立たされておられる夜の店を経営されておられる方々並びにそこで働かれておられる方々は、
安倍晋三氏並びに安倍晋三氏率いる政府、厚労省、そして小池百合子東京都知事に対し、法に反する発言、営業妨害は止めるよう訴える事が可能でしょう。
安倍晋三氏他彼らの発言は自粛要請に見せかけた責任の押し付けです。
本来であれば、責任を国や東京都が負った状況で、営業の停止を依頼すべきものです。
それを行わず偽りの情報を公言し店の営業を妨害した行為は許されるものではありません。
簡単なことです。営業妨害するなら刑法と民法を盾と矛に使えばよいのです。
安倍晋三氏や小池百合子氏が今行っている新型コロナウイルスの感染拡大防止策はおおよそ刑法も民法も無視し、要請という責任逃れ策での策になっているのですから。
これはどこの都道府県でも同じでしょう。
間違えているのは安倍晋三氏や小池百合子氏なのですから。

