画像はwikipediaより。
厚労省に警察庁。
この度児童福祉法改正案が閣議決定され国会に提出されるという。
されど親権者による子供達への暴行並びに傷害事件は無くならないだろう。
そして児童福祉施設他担等する者達の対応が後手に回る事態も無くならないだろう。
児童福祉法は刑法を除外し存在するのだろうか。
暴行罪も傷害罪も非親告罪であったと思う。
であるなら、児童福祉施設の担当者他、児童が暴行並びに傷害を受けていると疑われる事件が発生した場合、
速やかに警察に通報し暴行もしくは傷害事件として警察が介入すべきである。
と同時に当該児童の保護を児童福祉施設の担当者が対応すべきである。
平行し、裁判所が当該児童の長期保護命令を速やかに出すべきである。
厚労省が既得権益保護の為に刑法を無視し児童福祉法でゴリ押ししようとしているとしか私には見えない。
警察は昔からの慣習で民事不介入を言い訳に、面倒な家族間トラブルに関わりたくないのだろうとしか思えない。
親権者が子供に暴行並びに傷害を加える。しかも身体への影響と同時に脳への過大なストレスも与え、時には死亡させる事も。
これが家族間でなければ例え被害者が児童であっても警察が介入し加害者は逮捕されることになるのでは。
対応方は簡単である。
警察内部に児童課を作ればよい。
児童への成人による暴行傷害事件を専門に扱う部署を設立するのである。
親権者で有ろうが無かろうが暴行傷害事件として警察が介入するのである。
先ずは警察が対応し、警察が事件性無しと判断すれば児童福祉施設へと紹介する。
児童福祉施設はあくまでも相談を受ける場所であり、児童を保護する場所であるのみで、
事件性の判断とその対応は警察の管轄とすべきである。
警察であれば裁判所へ予め捜査令状の請求を行い強制捜査も行える。
親権者による暴行傷害事件も、学校でのイジメの事件も全て対応が警察介入の排除により問題が悪化している。
これは既得権益保護や関係職員の保身が起こした重罪だと私は断言する。
児童福祉施設の職員に警察同様の捜査権と逮捕権そして検察への送検手続が出来る権利を与えれば少しは状況が変わるのかも知れないが、
哀しいかな今の彼らに権利を与えても無理であろう。
逮捕権は現行犯であれば日本国民の誰もが権利として持っている。
親権者に怒号を浴びせられた。脅迫された。脅された。だから怖くて子供を親権者に返した。
警察官に必要以上に怒号を浴びせ、脅迫まがいの事を言い、脅すような態度を取ればどうなるでしょう。
その場で現行犯逮捕となるでしょう。
通常であれば児童福祉施設担当者も脅迫され身の危険も感じ、通常業務を必要以上に妨害されたとして脅迫罪並び威力業務妨害で現行犯逮捕出来るはずである。
それもせず、中途半端な対応で児童を死に至らしめるなどあってはならない。
刑事事件は刑事事件として即座に警察が介入し対応すべきで、厚労省や児童福祉施設の担当者が邪魔すべきではないと私は断言する。

