画像はwikipediaより。
大阪高裁がビックリする様な判決を下した。
アルバイトにも賞与を払わなければ違法という判決。 「学校法人・大阪医科大学(大阪府高槻市、現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として、法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、約110万円の支払いを命じた。江口とし子裁判長は「賞与を支給しないのは不合理」と述べ、労働契約法に違反すると判断した。女性の弁護団によると、同種訴訟で賞与の格差を違法とする高裁判決は全国で初めて。(毎日新聞)
」
企業経営者の皆さん、大変な時代が来てしまった様ですね。
ここまで来ると期間工や派遣社員なんかも問題になり、最後には退職金まで支払うはめに。
この判決の持つ意味を経営者側と雇われる側がよく考える必要があると私は思う。