画像はWikipediaより。
先日最高裁大法廷判決でNHKの受信料徴収は合憲との判決が確定した。
最高裁大法廷での判決が時の政権寄りになるのは世の常であるのは分かるが、受信契約の義務規定を合憲とするとは、あまりにも幼稚。
一方的にNHKが放送を垂れ流し、それを見なくとも銭を掠め取る法を合憲とは、最高裁大法廷判事の知的レベルを疑ってしまう。
契約は自由に双方が納得の上締結できる。それが「契約自由の原則」というらしい。
放送法では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
とあるらしい。
となれば、契約はするが交渉もする事が出来るのでは。
一方的に金額を提示し支払わなければ裁判を起こすぞと脅す。これの何処が契約なのか。平民の暮らしの中では、このような銭の掠め取りかたを恐喝や脅し取ると言う。
このご時世、NHK が無くともTV 放送は成り立っている。それでもNHK が放送法を盾に銭を平民から脅し取ったり、恐喝すると言うのなら、NHK が受信出来ない受信機を製造販売した上で料金の強制徴収を行うべきである。
契約自由の原則の根幹は、契約するものの選択の自由である。
選択肢のない状況を作り強制的に銭を掠め取る。この状況は合憲ではない。
最高裁大法廷判事ともなれば、年収も結構なもので、NHKの受信料など気にもならないだろう。
しかし平民の給与では、たかがNHK に、なんでこんなにと思う人もいる。
そして契約自由の原則も無く、脅し取られるか、恐喝されてしまう。
平民としての意見を言えば、
NHK の受信出来ない受信機を選べる選択肢を追加する事で初めて合憲となるのでは。又、受信料についても価格交渉出来ればさらに合憲となるのでは。
今の状況を合憲とする最高裁大法廷判事は金に余裕が大いにあるか、時の政権に媚びて最高裁判事になるような者ではないかと思ってしまう。
