自民党国会議員が領収書を白紙のまま受け取り、それに金額等を記入し通常領収書として提出した。とニュース等で報じられている。





なにやら、人が多いやら、相手が確かやらで、白紙領収書を渡し後日支払う側に記入頂いたようだ。が。

高市総務大臣は法律上問題はないと言っているが果たしてそうなのか。

刑法と税務署や国税の対応で考えてみましょう。

まず、税務署や国税

税務署や国税が査察に入り、領収書に記載された文字が全て同じであったり、まとめて記載されたような状態が確認されたらどうなりますか。

普通全部調査され、相手先まで行っちゃいますよね。領収書が変なのですから。

経営者さんや経理担当さんならお分かりでしょう。で問題があれば追徴課税ですよね。相手先までえらいことになることもありますよね。

そして刑法がやってくる。

有印私文書変造罪(刑法第159条第2項)

白紙領収書とはいえ、発行元の印があり後は金額と日付と但し書き。これを書けば領収書完成。
なのでしょうが、領収書を作成出来るのは金銭を受領した者で、支払いをした者ではないのが原則でしょう。
ましてや、支払いをしたその場ではなく、白紙領収書を持ち帰り後日となると、極めて悪質としか言いようがない。

一般の企業では極めて危険な手法として認知されていると思うし、白紙領収書が発行される=裏帳簿があるとまで思ってしまうでしょう。

高市総務大臣は一体何を持って法律上問題はないといったのか。

政治資金規制法上領収書は誰が記載するとは書いていない。と言うことですかね。

ただ、このままで終わるのか。

今の政権だと検察も国税も手を出さないかも知れない。

国会でどこまでやれるかと、自民党の中におられるちゃんとした方々に委ねるしかないのかも知れないですね。それとマスメディアがどう動くかも。