https://news.yahoo.co.jp/articles/0efa75285e6e51111710ccbed2c893baad2f3e59
自分が、世の中のスピードに追いつかなくて、ましてや、自分のブログの読者が追いつかないのは、当たり前の事ですが、
特定少年
というキーワードが出てきました。
法律というのは、数字で限らなければならない事は、良くわかっていますし、それしか指標がないです。それも良くわかっています。
ここでは、あえて、死刑制度の賛否は置いておきます。
今回、自分が言いたいのはそこではない。
成人年齢が18歳に引き下げられたのに、少年法は20歳のままでは矛盾が起きる。
という意見がありますが、自分が言いたいのは、そこでもない。
少年法なんてなくして、どんどん極刑にしろ。なんていうつもりは、全くない。
本当は、人は皆やさしい。
人は過ちを犯すものだ。
死刑を判断する側だって、完璧な人間なんて居ない。
死刑なんて廃止するべきだ。
その気持ちは、ちょっとわかる。
前置きが長くなりましたが、自分が言いたいのは、そういう事ではなくて、年齢で区切る事の理不尽差。
さっきも言った通り、法律は数字で限らなければならない事は良くわかっています。
時効を1日でも過ぎていたら、その人は罪に問われません。
刃渡りが、ほんの数ミリ達していなければ、その人は銃刀法違反ではありません。
年齢もそうなのですが、例えばの話。
中学3年生の同級生同士が、夏休みに凶悪犯罪を犯したとします。
方や6月生まれの15歳、方や10月生まれの14歳。
14歳と15歳では、全く異なる扱いを受けるのです。
例え、犯した罪が同等であっても。
現実に、自分が14歳である事を認識した上で、凶悪犯罪に及んだ例もいくつかあります。
佐世保の事件の例です。
11歳小6の少女が起こした事件です。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/佐世保小6女児同級生殺害事件
精神鑑定がどうとかいうのは、皆、同じです。京アニにせよ、中野市立てこもりにせよ、ススキノにせよ、弁護側は、それを主張するでしょう。
(弁護士としては、当然の事です)
わかっているんです。
法律は、数字で判断するしかない事は。
年齢も数字です。
しかし、同級生が同じ罪を犯して、方や14歳方や15歳で扱いが違うのか?
小6の女児が12歳に達していたら、どういう扱いを受けていたのだろうか?
どうしても、そういう事を考えてしまいます。