特定少年
というキーワードが出てきました。

法律というのは、数字で限らなければならない事は、良くわかっていますし、それしか指標がないです。それも良くわかっています。

ここでは、あえて、死刑制度の賛否は置いておきます。

今回、自分が言いたいのはそこではない。

成人年齢が18歳に引き下げられたのに、少年法は20歳のままでは矛盾が起きる。
という意見がありますが、自分が言いたいのは、そこでもない。

少年法なんてなくして、どんどん極刑にしろ。なんていうつもりは、全くない。

本当は、人は皆やさしい。
人は過ちを犯すものだ。
死刑を判断する側だって、完璧な人間なんて居ない。
死刑なんて廃止するべきだ。

その気持ちは、ちょっとわかる。

前置きが長くなりましたが、自分が言いたいのは、そういう事ではなくて、年齢で区切る事の理不尽差。

さっきも言った通り、法律は数字で限らなければならない事は良くわかっています。

時効を1日でも過ぎていたら、その人は罪に問われません。

刃渡りが、ほんの数ミリ達していなければ、その人は銃刀法違反ではありません。

年齢もそうなのですが、例えばの話。

中学3年生の同級生同士が、夏休みに凶悪犯罪を犯したとします。

方や6月生まれの15歳、方や10月生まれの14歳。

14歳と15歳では、全く異なる扱いを受けるのです。
例え、犯した罪が同等であっても。

現実に、自分が14歳である事を認識した上で、凶悪犯罪に及んだ例もいくつかあります。

佐世保の事件の例です。

11歳小6の少女が起こした事件です。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/佐世保小6女児同級生殺害事件


精神鑑定がどうとかいうのは、皆、同じです。京アニにせよ、中野市立てこもりにせよ、ススキノにせよ、弁護側は、それを主張するでしょう。

(弁護士としては、当然の事です)


わかっているんです。


法律は、数字で判断するしかない事は。


年齢も数字です。


しかし、同級生が同じ罪を犯して、方や14歳方や15歳で扱いが違うのか?


小6の女児が12歳に達していたら、どういう扱いを受けていたのだろうか?


どうしても、そういう事を考えてしまいます。