こんにちは。
神戸・三宮にある不動産屋で働いている上村謙一(けんち)です。
 
賃貸マンションを契約する時に今は「賃貸保証会社」に必ず加入をして下さいと言われることが多いです。
その際にお客様からいただく質問として、
「連帯保証人をつけるから、賃貸保証会社は外せないですか?」
 
と良く質問を受けます。
・・・が。
 
ほとんどの物件の場合でこの賃貸保証会社を外すことは出来ません。
そして連帯保証人を外すことは出来ないのです。
なぜならば、、、
賃貸保証会社は家主さんにとって家賃滞納時のリスクヘッジだからです。
 
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昔は家賃滞納が発生した場合は連帯保証人が保証をしてくれるから、と言う理由で賃貸保証会社と言うものは無かったです。
 
でも、、、連帯保証人って家賃滞納が発生しても家賃をなかなか払ってくれなかったりするんですよね。
 
「契約者に言ってくれよ!」
「そんなの関係ないから!」
「裁判でもなんでもやってくれて構わないから!」
 
などなど、、、
契約者と連帯保証人が同一の責任を負うのですが、実務的にはそう言うわけには行かず。。。
こうなると困ってしまうのは家主さんです。
借主も払ってくれないし、連帯保証人に言っても払ってくれない。
裁判を起こせと言われるし。。。
 
と言う時に「賃貸保証会社」に入っていれば超簡単なんです。
家賃滞納が起これば保証会社がすぐに立て替えて家賃を家主様に支払います。
 

だから家主さんからすると保証会社に入ることによって家賃滞納のリスクが減るんです。

あとは賃貸保証会社は債権回収のプロなので法的な手続きに沿って家賃滞納分を借主・連帯保証人へ請求をします。

 

ね?賃貸保証会社に入ると。家主さんめっちゃ楽でしょ?

そう言うことです。

 

じゃあ保証会社にさえ入れば「連帯保証人」いらなくない?

だって家賃滞納の心配はないんだから。

となるんですけど、やはり連帯保証人はあった方が良いのです。

 

なぜかと言うと、家賃滞納などの金銭トラブルはプロの保証会社が行なってくれるんですけど、、、もしもマンションで契約者が暴れて近隣住民に迷惑をかけている場合は、騒音問題や、素行不良、善管注意義務違反など、、、

こう言った問題を契約者に注意をしても改善されない場合は連帯保証人に言うことができるからです。

 

連帯保証人は契約者と同じ責任を負うのでもしも契約者がこう言った問題を起こした場合は同じく責任を負うので改善に向けて動かなければなりません。

 

でもこれは賃貸保証会社では金銭トレブルではないので業務外で対応出来ないのです。

 

だから家主さんは家賃滞納に備えて「賃貸保証会社」を。

それ以外のトラブルの時のために「連帯保証人」をつけて下さいと言うのです。

 

だから賃貸保証会社に入れば家賃滞納の心配がなくなるから連帯保証人を外してほしい!と言っても家主さんからすればまた話が違うわけです。

 

こう言った理由から両方が必要と言われます。

 

はぁー。真面目に書いたわ(笑)

まぁそんな感じです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

 

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