入院生活も37日目となりました。
外はすっかり梅雨なんですね傘
コロナの影響で面会もできず病棟からも出られないので日の当たらない生活が続いています…

もともと日焼けしやすく夏は息子と毎日お外でガンガン遊ぶので毎年真っ黒ちゃまちゅでしたが、今年はだいぶ白いです笑い泣き


さて今日は育児休業給付金のお話です。


お仕事をしているお母さんの大半は申請されることと思います!
過去2年にわたり11日以上出勤している完全月が12ヶ月あることを条件に、子供が1歳半(※2歳)まで休業開始賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)が給付金として支払われる制度です!
また厚生年金の支払いが免除されるなどのメリットがあります。



今回は私のように、過去2年間にわたり11日以上の出勤をした完全月が12ヶ月以上ない人に役立つ情報になります。



私は2019年4月に入社し、上の子の慣らし保育を終え4月15日から勤務しました。ですので2020年4月16日以降から休職するスケジュールなら問題ないと思ってました!

しかしここで問題が…そうコロナです!!

会社自体が出勤人数削減をすることになり、いつ子宮破裂するかもわからない私は優先的に3月15日を持って休業となってしまったのです。

また15日までは変わりばんこに最小限の社員で出勤していたので、3月は3日しか出勤していないという事態でした…

これはまずいとなり急いでハローワークさんへ相談に💨とても感じの良い男性従業員さんが丁寧に説明してくださいました内容は以下になります!


①臨時休業として賃金が支払われた場合は出勤とみなす
②有給も出勤とみなす
③出勤日数が11日以上あればよく、労働時間は問わない


私の会社はコロナでお休みの社員も臨時休業として賃金をもらう制度があったので、なんと休んでいても出勤扱いとなったのです!✨

それでも足りない分は有給を充当することが出来ました爆笑


ぉおー解決解決…



従業員さん「ちょっと待ってください!!!ちゃまちゅさん、完全月ってどーゆーことかお分かりですか?」


ちゃまちゅ「1ヶ月まるまるって事ですよね?私は4月1日から社会保険に入りましたので、毎月1日基準ですよね??4月は15日から働き出して、9日しか出勤していないので、4月分は11日以上働いた完全月とはみなされないって事ですよね??」

従業員さん「違いますよ!社会保険加入日ではなく、育児休業を開始した日を起点に計算しないといけないんです!」



ちゃまちゅ「えっ………ガーン


従業員さん「育児休業は産休最終日の翌日から開始されます。ちゃまちゅさんの予定日は7月20日なので、その日から8週間は産休になり、8週と1日目である9月15日が育児休業開始日となります。ですので15日を起点として、完全月を数えます!」



「2019年4月入社とのことなので、4月15日から5月14日の間で11日以上の出勤、5月15日から6月14日までの間で11日以上出勤と数えて12ヶ月分あれば良いということです!」


ちゃまちゅ「知らなかったぁーーーーガーン


つまりは出産日によって起点の日が変わるということです…
本当にハローワークに聞きに行って良かったと思った瞬間でした😂



帰宅後いつ出産となっても11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上という条件が満たされるように、有給をくまなく充当することにしました。

入社1年経ってないため有給は10日分しかないので、半日ずつ消化することにし、4月は20日間出勤したことになりました\\(◡̈)/♥︎


育児休業給付金、貰えるとだいぶ家計が楽になりますもんね…
入社1年未満と言っても、一度結婚を機に離れた会社でして、もう7年のお付き合いなので事務の方も一生懸命調べてくださいました❤️

本当に感謝です!!
この投稿が誰かのお役に立てば幸いです✨