ってのがあったらしいけど、今回のケースでは、土砂災害特別警戒区域に指定されてなかったみたい。
この土砂災害特別警戒区域に指定されたら、1、特定開発行為に対する許可制、まぁ、住宅をつくるのに都道府県の許可が必要になる。
2、建築物の構造規制、これは、建築物の構造が、土砂災害を防止、軽減のための基準を満たすものってことなので、少なくとも、木造は×でしょうね。
3、建築物の移転等の勧告および、支援措置、これは、土砂災害特別警戒区域に住んでる人に対して、引越しするなら、一部費用負担、他に移転して建物を建てるなら、住宅金融支援機構が融資する、と、いうことですね。
4、宅地建物取引における措置、これは、宅地建物取引業者は、開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でしか、広告、売買契約の締結が行えないということです。
これに指定された場合、まず土地の価格は下がるでしょうね、なので、地主から不満が出る可能性がある。
そして、住宅はできにくくなるので、当然、人口は増えなくなり、税収は増えないってことになる。まぁ、そういったことで、知事は、なるべくなら、指定したくないって、気持ちになるんじゃあないかな。これは、ある特定の知事のことを言ってるのではありませんから。
それで、この土砂災害防止法、改正の動きがあるらしい、自分は内容は知らないけどね。