遺族年金受給を「内妻」に | ケン・バタイのブログ

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大阪で裁判になってたんですけど、国の通知に基づくと、夫婦関係が「形骸化していない」と見なされ、本妻側の受給資格が優先されるはずだったのが、内妻とは安定した日々を送ることができたということで内妻に、という判断をされました。

なんかこう聞くと、内妻が悪いイメージだけど、事情をきくと正当な判決だったと納得するはず。

男性は本妻と昭和54年6月に結婚し、長女と次女をもうけた。厚生年金保険に加入していたが、平成20(2008)年9月に肝がんのため55歳で亡くなった。

これで遺族厚生年金の20年10月~22年5月分の約242万円をが本妻に支給されることになったのですが、内妻が社保庁に異議を申し立て、一度は棄却されたが、上級庁である厚生労働省の社会保険審査会で再審査をしたところ認められて、本妻に対して、約242万円を返還して支払え、みたいになりました。

それで、本妻側が、国を相手取り、内妻の主張を認めた審査会の裁決取り消しなどを求めて提訴して裁判に。

この本妻、男性の実家に住んでたのですが、男性の父親と折り合いが悪く、それが元で男性とも仲が悪くなり、置手紙をして家出、そして転居先を知らせるのは9ヵ月後だった。そして父親が亡くなり、実家を売って、マンションを買い、そこで一緒に暮らそうと提案したが、断られたのでした。

そして、12年、男性が内妻と暮らし始めたので、離婚を本妻に切り出したら、本妻は生活費として月20万円の送金を要求。できなければ調停を申し立て、男性の給料を仮差し押さえすると通知した。その後、家庭裁判所に生活費の分担の調停を申し立てた。

男性は19年末に肝がんが見つかり、本妻に20年1月、病気や休職の話を伝え、切り出した。

「生活費を送る余裕がなく、あと1年か2年の命だと思っている。残りの時間を安らかに過ごしたいので離婚してほしい」

と、しかし、本妻は弁護士を通じて拒否。本妻側は男性に、支払いが遅れれば財産の差し押さえに踏み切る、離婚するには次女の大学卒業までの4年間に720万円を支払うことが最低条件-と通知。その後、差し押さえを申し立てた。

ここまでの話でも、そうとう頭にくる本妻だと思うけど、長女の結婚式にも男性は招待されなかったんだって、これでよく本妻ずらできるな、と。内妻のほうは、男性の父親の7回忌に出席、男性の看病、葬儀でも喪主をつとめて、完全にこちらが、本妻と言えますね。

本妻の代理人は判決を「国の通知から外れた独自の見解」と批判し、大阪高裁に控訴。

でも今回のケースは、通知うんぬんより、あきらかに、本妻に権利はないと思う。