また、
第2章 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
安倍内閣は、「安保法制」で集団自衛権を行使できるようにした。憲法学者の小林節さんや、たくさんの学者が違憲と言っているのにである。
他国(米国)の戦争にも参戦するのを可能にしたのです。
岸田内閣は、「安保3文書」で、敵基地攻撃を可能にしようとしている。我が国をミサイルなどで攻撃しようとしている国(北朝鮮・中国・ロシア)の基地にミサイルを発射できるとしている。外国に直接の攻撃です。
「憲法の番人」元内閣法制局長官、阪田雅裕さんは、「憲法9条は死んだ」と言っています。
日本国憲法をどう読めば、こうなるのでしょうか・・・・
今日は憲法記念日、三年経った日に生まれた「憲三」の誕生日なのです。
夕方の散歩。






