今の串本町は非常に大きな問題を抱えています。

 

というのは、

今の串本町は違法行為や犯罪行為を繰り返す共産党仲江議員が絶大な権力を持っており、議会も田嶋町長も仲江議員に頭が上がらないのです。

 

4件の個人情報不正取得

  1. 共産党仲江議員は私や特定企業に関する個人情報を行政から不正に取得していました。その不正に取得した個人情報を証拠として、ネットなどに虚偽事実を拡散しました。仲江議員はその不正に取得した個人情報の取得先を聞かれ、4件とも「なぜ自分が持っているか分からない」等と主張し続けています。

5つの違法行為

  1. 共産党仲江議員は私や特定企業から何度も訴えられ、司法で5つの違法行為が認定され、私に損害賠償金を支払っています。

2つの犯罪行為

  1. 共産党仲江議員は、「行政と共謀して、特定企業の社会的評価を低下させる虚偽事実が書かれた公文書を作成した」旨を、みずから裁判で証言しました。そして、その虚偽公文書を証拠としてネットに虚偽事実を書き込みました。これは重大な犯罪行為です。
  2. 加えて、共産党仲江議員が私的に所有していた正体不明の文書を、行政と共謀して公文書にデッチ上げ、そのデッチ上げた公文書を証拠として、特定企業が不法投棄したとネットや議会で虚偽事実を拡散しました。これも明白な犯罪行為です。
 
このように、共産党仲江議員は反社会的行為を繰り返す人物です。
 
そして、田嶋町長や議会は共産党仲江議員の言いなりになっています。
 

田嶋町長や議会が仲江議員に頭が上がらない現実

  1. 特定個人や特定企業に関する4件もの個人情報が漏洩した事実は、間違いやミスではなく、仲江議員が行政から自分の欲しい個人情報を取得できる状態にあるということです。つまり、その他の個人情報も大量に漏洩してきたこと、また今後も漏洩し続けることは、ほぼ確実です。しかし、田嶋町長は、殆ど調べもせず、4件とも漏洩経路不明という結論を出しました。議会も漏洩経路調査や再発防止に反対しました。つまり、今後も「町民の皆様の個人情報が漏洩し続けても構わない」ということです。こんなことは行政としてあり得ません。田嶋町長も議会も共産党仲江議員に頭が上がらないのです。

 

このように現在の串本町は、反社会的行為を繰り返す共産党仲江議員が絶対的権力を持っています。そして、今でも仲江議員は判決文を捏造して、ネットなどで拡散し続けています。

 

結果、串本町は行政ぐるみのデマにより町民の皆様が分断され続けています。

以前は、地域社会は皆明るく、お互い助け合う社会でしたが、

デマにより人々が疑心暗鬼に陥って、いがみ合うようになってしまいました。

 

これは、人々を孤立・分断させ、支配する共産党スターリンや中国共産党の毛沢東のやり方そっくりです。

 

一致団結して明るく前向きであった美しい串本町、日本を取り戻さなければなりません。

 

私は串本町の為、このような勢力と徹底的に闘います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年4月13日 串本町長選挙 清水健太郎 敗戦の弁

 

選挙結果

 

田嶋勝正 :4855票

清水健太郎:3559票

 

 

 

遅くなりましたが、

串本町長候補 清水健太郎の街頭演説です。

 

00:00 準備 

00:33 挨拶 

00:55 今の串本町の現状 

   (箱物行政、教育環境、防災対策)

04:10 串本町の政治と出馬動機 

05:33 人口減少対策 

08:30 子育て、教育について 

10:10 高齢者の住みやすい町     

   (各地域に支所を作る、くしもと町立病院改革) 

12:25 防災対策 

14:43 首長多選禁止条例 

15:28 徹底した情報公開 

18:43 私の目指す串本町

 

 

 

令和7年4月13日 投票の串本町長選挙について、

私の個人演説会の映像をyoutubeにアップしました。

 

しかし、全てではなく、ごく一部の映像に限りました。

 

その理由は

質問の中で、個人名を出しての批判であったり、不穏当発言が多く、

youtubeに全てをアップするのは問題があると判断し、比較的穏当な質問のみをアップしました。

 

以下、内容です。

 

・町長給料2割カットについて 

・町長の清水批判のチラシについて

・職員の数が多すぎないか?

・多選禁止条例について(1期目は仕事ができない?)

 

 

 

 

選挙前なので、相手にするなと言われるかも知れませんが、

共産党の恐ろしい考え方が明らかになったので、共産党はこのような恐ろしい考え方を持っていることを皆様に知らせるのも私の使命だと思い、逐一反論します。

 

私は串本町議会議員の共産党仲江議員から、数々の名誉毀損を受け、甚大な被害を受けてきました。

私は際限なく繰り返される共産党仲江議員の名誉毀損に耐えかねて、

共産党仲江議員を名誉毀損で何度も訴えました。

その結果、共産党仲江議員は複数の裁判において、司法から計5つの違法行為を認定され、何度も損害賠償金の支払いを命じられています。

 

それにも関わらず、共産党楠本文朗元県会議員は、

共産党仲江議員の出陣式の応援演説で、

違法行為の被害を受け続けている私のことを

「ちょっと言葉尻を捕まえて、裁判を起こしている方がいる」

「この裁判に未来はない」

などと批判しました。

 

 

共産党にとっては、

違法行為を繰り返す仲江議員より、それを訴えた被害者の方が悪いという考えなのです。

 

このような考えがエスカレートすれば、自分達の犯す違法行為を正当化するようになり、「自分達の正義の為には違法行為や犯罪行為を犯してもよい」ということになります。

 

結果、恐ろしい独裁国家である

  •  ソ連のスターリン
  •  中国の毛沢東
  •  カンボジアのポルポト
  •  北朝鮮

のような共産主義国家になるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

私の選挙ビラです。

 

公約:給料2割カット

数々の具体的政策

個人演説会を開催を通知しています。

 

個人演説会を以下の日程で開催します。

 4月10日(木)

   18:00~20:00

 文化センター会議室A

 

皆様の質問に多く答えたいと思います。

是非皆様、お越しください。

特に、田嶋候補、他の議員候補の方

熱い議論を交わしましょう。

内容はyoutubeにアップ予定です。

 

 

令和7年4月2日

田嶋町長が新聞に以下のチラシを折り込みました。

 

ここには、

清水議員が余りにも議会での説明や議論を無視し、身勝手な主張を繰り返し、チラシやyoutubeに載せていることに怒りを覚えます

と書かれています。

具体的にどう説明や議論を無視したのか?

どのような身勝手な主張を繰り返したのか?

それが示されないとただの感情的な口喧嘩になってしまいます。

議員や首長は感情的ではなく、論理的な議論をすべきだと思いますが、皆様いかがお考えでしょうか?

令和7年4月3日 共産党仲江議員の串本民報というチラシが新聞に折り込まれました。

 

(共産党仲江議員の串本民報)

 

その中で、

清水が議会映像を改変してyoutubeにアップしている、デマや誹謗中傷は止めるべき

と指摘されています。

私の動画を見て頂ければ、分かると思いますが、一切内容を改変などしていません。

仲江議員のチラシの内容こそ、デマや誹謗中傷ではないでしょうか?

 

清水のyoutubeチャンネル

 

 

実際、私のyoutubeを見たことがなく、新聞でしか情報を取得していない多くの町民の方は、「私が内容を改変している」との仲江議員の話を信じている人は大勢います。

 

デマや誹謗中傷をするなと言っている方が、実はデマや誹謗中傷を流しているとなれば、真実はより分かり難くなるでしょう。

私が「仲江議員がデマや誹謗中傷を流している」と言っても、第3者からみれば、お互い、相手のことを「デマや誹謗中傷を流している」と言っているので、どっちもどっちになってしまうからです。

 

このような「悪質なデマや誹謗中傷」を信じる人と、真実を知る人で串本町が分断されています。

 

私は今まで、数々のデマや誹謗中傷を受け続けてきました。

それに対し、何度も裁判をして、

共産党仲江議員は5つの違法が認められ、何度も賠償金の支払っています。

 

このようなデマや誹謗中傷を仕掛ける勢力と言うのは、町民を軽視しており、嘘で操る対象としか見ていないのではないでしょうか?

 

このような勢力に串本町を好き放題させる訳にはいきません。

 

 

 

 

 

 

 

私が「田嶋町長や、課長、職員、共産党仲江議員から、議場や広報、虚偽公文書を作成などで名誉毀損を受けたとして訴えていた国賠訴訟」について

 

前回の記事で、私の訴えが棄却された理由を

「議員等の免責特権」として説明しました。

つまり、故意ではないので、違法にならないということです。

 

しかし、それでは説明できないのが、職員と共産党仲江議員による虚偽公文書作成(共産党仲江議員の証言)による名誉毀損です。

虚偽公文書作成は故意ですから、免責特権は該当しません。

 

それでは「虚偽公文書作成による名誉毀損」については、なぜ棄却されたのでしょうか?

 

まず事案の概要ですが、

職員が違法行為確認記録書という公文書を作成しました。

そこには、「清水が農地法に違反し、地元農業委員Y氏から注意されたが、言う事を聞かず、その上、農地を造成した」旨が書かれていたのです。

 

私はY氏から注意をされたこともないし、農地を造成したこともありません。

完全な虚偽公文書です。Y氏も事務局に通報したこともないし、虚偽公文書だと断言しています。

 

この虚偽公文書が個人情報にも関わらず、共産党仲江議員に漏洩し、その文書を証拠として、仲江議員はインターネットに以下のように虚偽事実を書き込みました。

 

つまり、

「茂田組(代表:清水)が農業委員の注意を無視し続けたので、極めて悪質である」

と書き込んだのです。

 

これは、一度も注意を受けていない茂田組(私)にとって、虚偽事実により名誉を大きく毀損される書き込みです。

 

これがなぜ名誉毀損にならないのでしょうか?

 

判決では「職員が違法行為確認記録書を基に、仲江議員に説明したからと言って、原告らの社会的評価を低下させる行為とまでは評価し難い」

ということでした。

 

(判決抜粋)

______________________________

______________________________

 

つまり、公文書を捏造していようが、そうで無かろうが、名誉毀損にならないという判決です。

 

「茂田組(私)が農地法違反を注意されたのに、言うことを聞かない」と仲江議員に虚偽事実を伝えることが、なぜ名誉毀損にならないのでしょうか?

 

私は不当判決だと思います。

 

結局、公文書を捏造したかどうかは判断されなかったので、

仲江議員の言うように、

「『仲江が役場の職員と結託して虚偽の公文書を作った』との妄想は、明確に否定された

というのは、見当違いです。

 

そして、共産党仲江議員は、みずから、別の裁判で「自分と職員が共謀して、違法行為確認記録書を捏造した」旨証言しています。

 

 

 

 

 

私が「田嶋町長や、課長、職員、共産党仲江議員から、議場や広報、虚偽公文書を作成などで名誉毀損を受けたとして訴えていた国賠訴訟」について

 

令和7年3月27日、和歌山地裁で判決が言い渡されました。

 

結果は、

主文

1.原告らの請求をいずれも棄却する

2.訴訟費用は原告らの負担とする

というものでした。

その理由は、以下の通りです。

 

まず、国家賠償法1条1項には

「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

とあります。

 

これに対し、和歌山地裁はこの国家賠償法第1条1項を以下のように解釈しました。

地方議会の議員が議会で行った質疑等に関する国家賠償法1条1項に基づく責任の正否に関しては、上記質疑等において他人の名誉を低下させる発言があった場合、当該議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を適示するなど、地方議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するべきである。そして、これは、地方議会の議員が議会で行った質疑に対する地方公共団体の長やその職員が行う議会における答弁についても等しく妥当すると解するべきである。

そして、私が訴えた11の項目について、

違法又は不当な目的をもってされたとか、虚偽であることを知りながらあえて行なったと評価することはできない

から、

本件行為1~11で適示された事実に係る真実性又は、(真実)相当性について判断するまでもなくいずれも理由がない。

よって原告らの請求をいずれも棄却する

との判決でした。

 

結局、裁判所が言っているのは、

故意じゃないので、違法にならない

ということです。

 

これであれば、議員や公務員は議場での名誉毀損については、故意じゃなければ、どんな重大な過失があろうと、違法じゃなく、弁償しなくて良いということです。

 

つまり、議員や公務員の議場での名誉毀損で被害を受けた人は、民と民の間では、明白に違法になる事案であっても、相手が議員や公務員なので、違法にならず、泣き寝入りしなければならないということです。

 

これっておかしくないですか?

 

どうやら、これが議員(町長や公務員)の免責特権と言うらしいです。

ただ、これは議員や町長、公務員が特別に免責されているだけなので、町や仲江議員の言っていたことが正しかったということが証明された訳では決してありません。