先日、監護者指定、引渡しにかかる審判書が出されました。
監護者を取られました。
まず結論として、連れ去りの容態がどんなに悪質でも(詳細は長くなるので省略します)、相手方のように、相談なく子供たちを連れ去り、DVされたと主張し、子供たちがパパに会いたくないと言っているといえば、誰でも監護者(おそらく親権も)を獲得できます。
面会については、当初、直接会えていたものの、相手方の一方的な理由により、今は間接交流(手紙、テレビ電話(15分))となっています。
このブログでは、本件について、ほとんど記載したことはありませんが、もちろん相手方の主張は全て事実無根です。
それであっても、裁判所は相手方を監護者と指定します。以下は本件審判書の結語にあたる内容です。
「(前略)申立人に精神的DV等に当たる言動が存在したことを直ちに意味しない。また、本件別居後に直接交流が実施できていたこと、未成年者らが申立人との交流を楽しんでいたことからすると、直接交流の実施について、申立人による連れ去りのおそれがあるとか、長女のストレスになっているとは認められない。
そうすると、相手方が直接交流を拒否することには合理的な理由がなく、未成年者らの監護者として不適切というべきであるが、現時点では監護者としての適格性を失うに至うたどまではいえない。
したがって、親子交流を実施しないことなどにより監護者の適格性を欠くとの申立人の主張は、現時点において、上記(1)の判断を左右しない。
以上によると、相手方を未成年者らの監護者と指定した上、申立人の未成年者らの引渡しの申立ては却下することとするのが相当である。
よって、主文のとおり審判する。
もちろん、まだ全てが終わったわけではありませんが、例えば、即時抗告して勝てるのか。面会は?親権は?ただでさえメンタルがズタボロなのにこれからも戦える?、、、、
今年から共同親権も施行され、少しは時代が変わったかと期待しましたが、バカでした。
正当な理由のない、子の連れ去りは誘拐として取り扱うべきです。