「就業促進給付」の「就業促進手当」には


「就業手当」と「再就職手当」と「常用就業支度手当金」がある


そして、それぞれの支給額は、それぞれ所定給付算日数等により


数パターンの計算式で計算される



名前が紛らわしい


数字が嫌い


よって雇用保険法は嫌い


こんなもの全部覚えるかと思うとゲンナリしてしまう。


しかも、時限措置まであるし。


絶対受験生に意地悪するために制定しているに違いない。


雇用保険法が得意な人はこんなもの全然苦にならないのだろうか?



はやく徴収法に行きたい