山川社労士塾のメルマガ「山川ひっかけパターン講座」は、選択対策にもなり、理解したつもりでも思わず引っかかってしまうような論点についての問題が出される。


偶数日の朝、問題が届き、夕方に解答・解説が配信される。


非常に良くできた問題が多いので、この問題で暗記カードを作っている。


表に問題、裏に解答・解説を書きうつしている。



例えば、こんな問題が出される。


094 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、この基準に関し、36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、□□□を行うことができる。
A.適切な指導及び勧告
B.必要な助言及び指導







094の解答
B.必要な助言及び指導 (364)
36
協定における延長の限度に関する協定内容に不備があった場合の規定で、所轄労働基準監督署長が「必要な助言及び指導」を行うことができる。不備があったとしてもそれだけをもって違反とはならないため、「勧告」は含まれていない。なお、不備が解消されない限り届出は受理されないため、そうした状態のまま時間外・休日労働をさせれば違法となる。



無料だし、メールアドレス登録だけの手続きで、携帯での受信も可能なので、


利用してみては?



相変わらず眠れない…ガーン