不動産と喫茶のマスター@昭和レトロ

不動産と喫茶のマスター@昭和レトロ

昭和レトロをコンセプトとした不動産と喫茶のコンサルタントです。お役立ち情報や偶にどうでもいい話を自由気ままに発信します。
元喫茶店マスターで公認不動産コンサルティングマスターと言う2つの意味からマスターと名乗ってます。

元喫茶店マスターで不動産コンサルティングマスターの気まぐれシニアが空家対策・古民家再生・戸建投資やレトロ喫茶・カフェ開業について面白話やお役立ち情報を発信します。

こんにちは😃

マスター大谷です。

 



 今回は私が57才で喫茶店を開業した時の話です。


そのお店は不動産と喫茶を融合した、その当時大阪でも珍しい不動産喫茶という形態のお店でした。


​お店のBGM


喫茶店でありながらお客さんの不動産の相談にも対応するという面白い店でした。


一応店内の雰囲気作りの為に、自分の好きなアーティストのCDをBGMとして流していました。


そしてある時・・


ある郵便物が届きました。


封筒を開けると「貴方のお店でCDを流してるのであれば、それは著作権違反になりますので早急に手続きをして下さい」との意味合いの封書が入っていました。


こちらとしては「はあ〜?何これ?

自分が買ったCDをかけてるだけやのに何が著作権違反や💢」と言う気持ちです。

それに外からは分かるはずも無いと思いました。


念の為にカフェを何店舗か経営されてる知人に「こんな郵便が来たんですけどどうしたら良いですかね〜?」と尋ねたところ、「ほっといても大丈夫」という回答でした。


なので放置してました。


2回目の催促も放置しました。


でも次の記事を読んでください。



1999年の著作権改正に伴い、今まで無料で使用できた物が使用料が必要とのことです。


​きちんと手続きした方が無難


そのまま無断で使用してると罰せられることもあるらしいです。


JASRACと契約して500㎡未満なら年額で6,000円、それ以上は年額10,000円となってます。


500㎡というと約150坪です。そんな大箱はあんまり見ません。

5坪や10坪でも年額6,000円は不公平な気もしますが、月に直すと月額500円です。

それくらいなら払った方が良いです。


ある判例を見ますと・・裁判で訴えられて年額6,000円の10年間無断使用ということで、ちゃんと契約すれば6万円で済むところを100万円の支払い命令が下ったとのことです。

もし自分がそんな目に遭ったらと思うとゾッとしました。


私が喫茶店に勤めてた20代の頃は当然CDなんかもありません。

お店で有線放送が主流でした。勿論お店で契約はしてました。


でも今の時代はCDやYouTubeから音楽を取り込んだり簡単に出来ます。


自分でお金を払って購入したものをどうしようがこっちの勝手やろ〜と思いがちですが法律的にはダメなんです。


私用で聴く分には良いですが、お店で流すのは商用利用になるので著作権の問題が発生します。


その音楽の効果で、少なからずともお店の売り上げに貢献してるという見解です。


CDは決まった音楽だけなので、もし色んなジャンルの曲を流したいのであればUSENと契約するのが良いでしょうね。



突然ですが病状悪化の為、今回の記事を持ちまして最後の投稿とさせていただきます。

永らくのご愛読感謝致します!

 


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