外国人が日本で買い物をすると消費税分の還付を受ける

これって税法上の理論から云うと可笑しい…

事業所は 仕入れ値やその他諸々の経費を上乗せをして利益を得ている

これは別に可笑しくは無い

だが実際に消費税分を価格に上乗せをして販売している

税法上 消費者は消費税やその他諸々の経費を価格に添加して 物の値段として計算している

ここまでは 消費税課税対象では無い…

問題は事業者が納税義務者なので…

消費税を納付するのは事業者だ

だが、納税もしていない外国人に消費税対象額を還付している

実際には 物の値段の対価として…

商品代金を支払っているに過ぎない

これに 外国人に対して納税もしていないのに消費税対象額を国から還付を受けている…

要は法理論上 納税義務者では無い外国人に

消費税相当額を不当に還付を受けている事になる


消費した段階では消費税の預かり税とはしておらず


消費者は物の対価を支払っているに過ぎないと法理論上 そうしており また 国会答弁としてもその様に答弁している



《追記》

旧税法だと免税店にて実際には商品価格より消費税相当額を差っ引き


新税法だと免税店で差っ引きを行わず 出国時にクレカ等に国から還付される仕組みになる


何れにしても消費した段階や後でも不当に消費税相当額を利得する事になる


気になったので書いてみた