中村けんですニコニコ


7月21日が投票日(予定)の参議院議員選挙まで1か月を切りましたビックリマーク


大きな制度上の変更として、ネット選挙運動の解禁があります。



この動きを踏まえ、先日、ネット選挙運動についての勉強会に参加してきました音譜


ニュースによっては、「ネット選挙」の解禁などと報じられることもありますが、投票自体がネットを利用してできるようになるわけではありませんので、悪しからずパー



そもそも、「選挙運動」という場合、公示後・告示後から投票日前日までの期間を指します。


公示・告示は、参議院議院選挙であれば選挙期日の17日前までに、市長選挙・市議会議員選挙であれば選挙期日の7日前までに行われます。



一方、それ以前の期間に行われる、リーフレットを配布したりする活動は、「後援会活動」と呼ばれます。



ネット選挙運動の解禁というのは、ネットの利用という点から、前者に対する制限が緩和されるということだと理解していただければよいと思います。



そして、今回の解禁によって、例えば、次のようなことができるようになります。

元公務員・西尾市議会議員ケンケンのブログ


元公務員・西尾市議会議員ケンケンのブログ


宝石赤個人演説会や街頭演説などの告知を、フェイスブックなどのSNSを使って発信できる


宝石赤選挙期間中の活動の様子を、文字・写真・動画などで発信できる


宝石赤候補者本人や政党は、電子メールを使って立候補のあいさつや政策の主張、投票の呼びかけができる

※一般の有権者の皆さんは、「電子メール」という手段を使っての選挙運動はできません


宝石赤一般の有権者が、ホームページやブログSNSを通じて、候補者の応援ができる


宝石赤候補者本人が、選挙期日後のあいさつ行為ができる



上記がすべてではありませんが、「そんなこと、当たり前じゃないのか!?」と感じられた方も少なくないのではないかと思います。



選挙について規定された「公職選挙法」は、1950年に制定され、内容が時代錯誤的になっている面が否めません。


一般的な感覚としては、これまでは当たり前のことができなかった、ということかもしれませんねあせる




選挙は、民主主義の根幹を支える制度です。


応援する候補者や政党がいる場合には、これまでより一歩踏み出し、政治参加していただければと思いますニコニコ




ネット選挙運動の解禁については、こちらで分かりやすく解説されていますアップ

http://www.youtube.com/watch?v=Vv_bfj8evIE