もう少し掘り下げて基本を掲載します。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)より抜粋

 

「企業主導型 保育事業助成金」の概要及び支給額等
 

助成金額(運営費)
地域区分、定員区分、年齢区分、開所時間区分、保育士比率区分の5つの区分における基準額を基礎として助成額を算出します。

【その他の加算額】

延長保育加算
11時間(13時間)の開所時間の前後の時間において、さらに30分以上の延長保育を 実施した場合に実施時間に応じて加算がつきます。

夜間保育加算
夜間の保育ニーズが午前の保育ニーズよりも高く、大半の児童が、午後10時までの開所時間まで利用している保育施設であって、仮眠のための設備及びその他夜間保育に必要な設備、備品を備えている場合に加算がつきます。

非正規労働者受入推進加算
非正規労働者の子供を、優先的に入所させるための定員を別に設けて周知している保育施設について、当該非正規労働者の定員枠が空いている月を対象として補てん的に加算がつきます。

病児保育加算
病気にかかっている乳児、幼児又は児童に対し保育を行った場合等に加算がつきます。

預かりサービス加算
乳児又は幼児に対し一時的に預かり保育を行った場合に加算がつきます。

賃借料加算
保育を実施する建物が賃貸物件であり、賃借料が発生している場合に加算がつきます。

保育補助者雇上強化加算
保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うために子育て支援員研修等の必要な研修を修了した者又は受講予定者を別に配置した場合に加算がつきます。

防犯·安全対策強化加算
事故防止や事故後の検証及び防犯対策の強化のため、ビデオカメラやベビーセンサーの設置等を行う場合に加算がつきます。

連携推進加算
企業間のマッチングや地域枠の募集等の事務手続き等を行うために、必要となる職員配置数に加え、別途職員を配置した場合に加算がつきます。

 

助成金額(整備費)
人口密度区分、定員区分の2つの区分における基準額を基礎として 基本単価を算出し、実際にかかった対象工事費用に3/4を乗じた額と比較し低い方の額を助成します。


【その他の加算額】

環境改善加算
既存建物等を活用する場合等、児童の安全性を考慮する等、建物の入口周辺等を児童 向けの環境に整備する場合に加算がつきます。

特殊付帯工事加算
建物に固定して一体的に整備する下記に掲げる工事を行なった場合に加算がつきます。

・水の循環・再利用の整備
・生ごみ等処理の整備
・ソーラーの整備
・消融雪設備整備 5その他資源の有効活用及び環境保全のために必要と認められるもの
・土地借料加算
・新たに土地を貸借して建物を整備する場合に加算がつきます。


地域交流・一時預かりスペース加算
一時預かりや地域に密着した独自事業を実施する場合で、専用スペースを整備した 場合に加算がつきます。

病児保育スペース加算
病児保育を実施する場合で、専用スペースを整備した場合に加算がつきます。

 

留意事項
企業主導型の事業所内保育事業を実施するに当たっての主な留意事項は下記のとお りとなりますので、実施する際は、ご注意ください。

01 都道府県への認可外保育施設の届出が必要であること。
02 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る利用企業の費用負担」を含む利用契約を結ぶこと。
03 保育料の設定については、原則として子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準の範囲で設定すること。
04 定期的に第三者評価の受審に努めることとともに、必要に応じ国及び協会による助言・指導に応じること。
05 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること。
06 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適 正な対応を行うこと。事故が発生した場合には、認可施設と同様に都道府県、協会へ報告 を行うとともに、また、保育事業実施者は、賠償責任保険及び傷害保険(無過失保険)に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと。
07 利用者への情報提供に努めること。
08 建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを経過する前に処分をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があること。
09 助成申込等において不正を行ったことが判明した場合や、実施要綱及び助成要領の定めに反したときは、助成決定の取消しがあること。

 

以上が基本的な条件等になります。

詳しくは

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)より抜粋 を、ご参照下さい。