次に「企業主導型 保育事業助成金」の概要についてお話しします
事業の類型
子ども・子育て拠出金を負担している事業主か、自ら事業所内保育を設置し、事業を実施する場合(新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限ります)
保育事業実施者が設置した企業のために設置した保育施設を、子ども・子育て拠出金を負担している事業主が活用する場合(保育事業実施者と利用契約を締結して実施)(新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限ります)
設置企業の従業員のみを対象とした事業所内保育施設の空き定員を、設置企業以外の子とども・子育て拠出金を負担している事業主等が活用する場合
利用定員
保育を必要とする児童が対象となります。また、利用定員は以下に区分けします。
【従業員枠】
事業実施者の従業員の児童
事業実施者と利用枠契約を締結した子ども・子育て拠出金を負担している事業主の従業員の児童
【地域枠】
上記以外の上記以外の児童(子ども・子育て支援法における保育認定を受けた者の児童等)
職員配置数
【保育従事者】
乳児……おおむね3人につき1人
満1歳以上満3歳に満たない幼児……おおむね6人につき1人
満3歳以上満4歳に満たない児童……おおむね20人につき1人
満4歳以上の児童……おおむね30人につき1人
※ 上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要です。(最低2人配置)
嘱託医・調理員
【職員資格】
保育従事者の半数以上は保育士資格を有していること
その他の保育従事者にあっては、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)
【主な設備基準】
01 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる場合(利用定員20名以上)
・乳児室・ほふく室、医務室、調理室及び便所(幼児用便座)の設置
02 満2歳以上の幼児を入所させる場合(利用定員20名以上)
・保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理室及び便所(幼児用便座)の設置
0-1歳児
乳児室 1.65m² /人
ほふく室 3.3m² /人
※成長に合わせて、乳児室とほふく室を使い分けるため、受入れの計画割合により必要面積をそれぞれ計算する
2歳児以上 保育室又は遊戯室 1.98m² /人
2歳児以上 屋外遊技場 3.3m² /人
03 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる場合(利用定員20名未満)
・乳児室又はほふく室、調理設備及び便所(幼児用便座)の設置
04 満2歳以上の幼児を入所させる場合(利用定員20名未満)
・保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理設備及び便所(幼児用便座)の設置
0-1歳児
乳児室・ほふく室 3.3m² /人
※成長に合わせて、乳児室とほふく室を使い分けるため、受入れの計画割合により必要面積をそれぞれ計算する
2歳児以上 保育室又は遊戯室 1.98m² /人
2歳児以上 屋外遊技場 3.3m² /人
05 保育室を2階以上に設ける場合については、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物
又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物であること等の防火上の必要な措置が必要
06 上記に定めるもののほか、「認可外保育施設指導監督基準」を遵守