kempou38のブログ -26ページ目

井上清成氏の意見その2


    ■□ 診療関連死の届出義務 □■
     死因究明制度・厚労省第二次試案の法的「目的」は?

      (その2・再発防止?)

                               弁護士  井上清成



1 厚労省第二次試案の「再発防止」の位置付けは?

 平成19年10月に、厚生労働省によって、「診療行為に関連した死亡の死因
究明等の在り方に関する試案第二次試案」が出された。そこでは、医療事故調
査委員会を新設する目的として、「原因究明・再発防止」があげられている。と
ころが、MRICメルマガ臨時vol66(2007年12月25日)の「4つの原因究
死因究明制度・厚労省第二次試案の法的『目的』は?」で既に述べたとおり、
「原因究明・再発防止」にいう「原因究明」は、実は「責任追及」であった。
 それでは、もう一つの目的である「再発防止」の位置付けは、どうであろうか。


2 診療関連死の届出範囲

 厚労省第二次試案には、「届出対象となる診療関連死の範囲については、現在
の医療事故情報収集等事業の『医療機関における事故等の範囲』を踏まえて定め
る。」とある。医療事故情報収集等事業は医療法施行規則9条の23で定められ、
その第1項第2号にイロハの3つが「範囲」として定められていた。なお、これ
らの届出の違反に対しては、刑罰などの形のペナルティはない。長いものである
が、そのまま引用する。

 イ 誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期
しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案

 ロ 誤った医療又は管理を行ったことは明らかでないが、行った医療又は管理
に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期し
なかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案
(行った医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期
しなかったものに限る。)

 ハ イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び
再発の防止に資する事案

 したがって、「医療事故情報収集等事業の『範囲』を踏まえて定める」ので
あるならば、診療関連死の範囲もイロハの3つとなるのが自然であろう(そして、
ペナルティもない)。


3 届出範囲の合目的的な整理

 とはいっても、イロハの定義は甚だ長たらしくて、わかりにくい。簡潔に整理
するのが合理的であろう。当然、医療事故情報収集等事業の目的は医療安全・再
発防止であるから、その目的に沿う整理をすることになる。したがって、その本
質を最もズバリと言い切っているハの条項に集約するしかない。結局、届出範囲
は、イロは削除してハのみ残し、「医療機関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案」のみとなるはずである。

 ところが、平成19年12月27日に開催された死因究明等検討会において、
厚生労働省は全く逆の提案をした。それは、ハを削除して、イロのみを残すとい
うものである。大要、次のとおりであったらしい。

 「医療事故情報収集等事業の届出範囲を踏まえて、届出範囲は、以下のように
してはどうか。

 誤った医療を行ったことが明らかであり、その行った医療に起因して、患者
が死亡した事案

 誤った医療を行ったことは明らかではないが、行った医療に起因して、患者
が死亡した事案(行った医療に起因すると疑われるものを含み、死亡を予期しな
かったものに限る。)」

4 不合理な整理をした理由は?

 厚生労働省の提案のが医療法施行規則のイに相当し、がロに相当すること
は明瞭である。つまり、ハの「事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案」
を敢えてカットした。そのような法技術的に見て不合理な整理をした理由は、何
であろうか。

 憶測はどのようにもしうるが、少なくとも法技術的に見て明らかな点がある。
もしもハを削除せずに残していたとするならば、ハにはペナルティを課すことが
できない。

 すなわち、「事故予防や再発防止に資する」などという不確定な法概念を挿入
すると、届出を義務化し、しかもその違反にペナルティを課すことが著しく困難
になってしまうのである。

 憶測の領域を出ないが、厚生労働省は医師法21条の異状死届出制度を実質的
にはそのまま維持しようと考えている、と思わざるを得ない。届出主体(検案医
から医療機関へ)と届出先(警察署から医療事故調査委員会へ)という形式を変
えただけで、届出対象(異状死とイロ)と制裁措置(刑罰とペナルティ)という
実質は同一なのである。


5 「再発防止」は二次的なもの?

 以上の次第であるので、診療関連死の届出義務は、異状死体等の届出義務と殆
んど変わるところがない。診療関連死の届出範囲では、事故予防や再発防止が軽
視されている。

 したがって、厚労省第二次試案は、やはり「責任追及」が真の目的であり、こ
れに比して「再発防止」の位置付けは低く、せいぜい二次的なものにとどまると
評しえよう。

著者略歴
  昭和56年  東京大学法学部卒業
  昭和61年  弁護士登録(東京弁護士会所属)
  平成元年   井上法律事務所開設
  平成16年  医療法務弁護士グループ代表

 病院顧問、病院代理人を務めるかたわら、
 医療法務に関する講演会、個別病院の研修会、
 論文執筆などの活動をしている。
 現在、日本医事新報に「病院法務部奮闘日誌」を、
 MMJに「医療の法律処方箋」を連載中。

井上清成氏の意見

単純ミスは「重大な過失」か
業務上過失致死罪の謙抑的適用はいかにあるべきか
井上清成(弁護士)


1.刑罰適用の第1次的利害関係者

 業務上過失致死傷罪(刑法第211条第1項前段)などの刑罰の適用は、医療機関自体に対してではなく、医療者個々人に対して責任追及が行われる。この責任は、法律用語では、「非難可能性」ともいう。日常用語ならば、「反倫理性」と言ってもよい。過失犯としての責任なので、その個々人の「不注意」を非難する。

 個々人といっても、病院幹部や開業医が対象になることは稀であり、もちろん病院事務局でもない。主な対象は、勤務医と看護師である。つまり、刑罰適用の第一次的利害関係者は、勤務医と看護師であると言ってよいであろう。

 したがって、刑罰適用の問題は、勤務医と看護師がまず中心となって十分に議論することが重要である。

2.刑法の謙抑的適用

 総論的議論を行う限りは、医療者でも司法関係者でも、医療に刑法(特に過失犯)が謙抑的に適用されるべきことに対して異論はない。もちろん、謙抑的に適用される前提として、民事的な患者救済としての補償や行政的な措置としての行政処分などが適切に行われるような環境整備も重要であるが、これは様々な議論がなされているので今は触れないこととする。

 さて、誰にとっても異論のない刑法の謙抑的適用であるが、勤務医や看護師に対する業務上過失致死罪の適用は具体的にいかにあるべきであろうか。

 現在、厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」などでは、「軽い過失」での適用は除外し、「重大な過失」に限定して刑罰を適用すべきではないか、という議論が起きつつある。まだ必ずしも定着していはいないが、ひと昔前、「軽過失であろうと何であろうと処罰すべき」という風潮であった頃に比べれば、随分と進歩したとは思う。

 しかしながら、いまだ「重大な過失」の中味は全く明らかになっていない。この中味というか実質こそが、今後の焦点となるべき事柄であろう。

3.単純ミスは「重大な過失」なのか?

 現在の司法関係者の認識では、「薬剤とか患者の取り違いといった、いわば単純ミスは『重大な過失』に該当する」ということに異論がないようである。これに対して、医療関係者、特に勤務医や看護師は、いかなる認識であろうか。実は、「薬剤とか患者の取り違いといった、いわば単純ミス」をどのように扱うか、つまり、「重大な過失」と取り扱って処罰するべきか否かということこそが刑法の謙抑的適用の試金石であると思う。

 私見であるが実は筆者は、都立広尾病院事件(医師法21条の問題は今は論じない)や横浜市立大病院事件を初めて知った頃より、司法関係者一般の認識に疑念を抱き続けてきた。この疑念は、次のとおりそれこそ極めて単純なものといってよい。

 医療者は、疾病を抱えた患者と接し、その疾病と対峙している。疾病はそれ自体、患者が有している生命身体の危険であり、医療者はその患者の既存の危険を消滅もしくは減少させるために、医療を施していかなければならない。しかし、残念ながら、医療自体が既存の危険を消滅・減少させるに足りる科学技術的水準を有していないことも多々ある。

 また、既存の危険を消滅・減少させるために、医療自体が時には、別の新たな危険を発生・増加させることもある。患者の既存の危険と、医療の別の新たな危険とが並存し得るのである。もちろん、その医療の別の新たな危険も、患者の既存の危険と同様に、消滅・減少させるべく努力しなければならない。しかし、やはり同様に、常に消滅・減少させられるとは限らず、医療自体の有する別の新たな危険が不幸にも患者に発現してしまうこともある。

 このようなそれ自体危険を有する医療を、医療者は、日々無数に、それも後述するように種々の制約された条件下で、常に緊急に施さざるを得ない。いくら資格を有する医療者といえども人間であり、ちょっとしたミスは当然に生じ得る。恐いのは、ちょっとしたミスであればあるほど、時に、患者に死亡というような重大な結果を引き起こしかねない。そのような場合、ちょっとした基本的ミスだからこそ、死亡という重大な結果だからこそ、「重大な過失」と評価され業務上過失致死罪が適用されて、その医療者個人に犯罪者という烙印が押されてしまう。

 本当に、その医療者個人は刑罰によって処罰されざるを得ないのであろうか。

4.患者危険消滅途上論

 私見では、薬剤取り違いや患者取り違いに代表される、いわゆる単純ミスによる患者死亡事例は、「重大な過失」という名目で業務上過失致死罪を適用すべきではない。こうしてこそ、名実ともに、刑法の謙抑的適用の帰結であろう。

 そもそも医療は、患者の有する既存の危険(疾病)に直面し、好むと好まざるとにかかわらず(応招義務)、現在与えられている諸々の制約された人的・設備的・財政的・時間的その他の条件(医師不足、過重労働、検査体制の不備、承認薬不足、緊急性など列挙しきれない)の下で、不確実なまま実施せざるを得ない。必ずしも現在の科学技術水準の医療では、既存の危険(疾病)を消滅・減少させること(治癒)ができるとも限らず、その意味で、現在の医療はそれ自体、患者の危険の消滅の途上にあると考えることができるのではないか。これを仮に「患者危険消滅途上論」と名付けるとしよう。

 この患者の危険(疾病)を、今もって医療自体が途上にあるために消滅(治癒)することができなかったとしても、その危険は医療者が作り出したものではない。そこで、医療者に危険責任を問うことは不当である。

5.医療危険消滅途上論

 同様に、医療そのものも、「危険消滅途上」にあると考えられるであろう。こちらの方は、仮に「医療危険消滅途上論」と名付けることとしたい。

 すなわち、「患者危険消滅途上」の医療が、それ自体やむを得ず、「医療危険」を新たに作り出し、システムとしての医療の安全性の向上を目指しつつも、いまだその作り出した「医療危険」を消滅させることができずに途上にあるということである。

 例えば、医療者のちょっとした単純ミスですぐに患者が死亡してしまいかねないというシステム、それ自体がシステムとしての「医療危険」であって、その危険なシステムが改善途上であって、いまだその危険を消滅させられていない。そのため、何万分の一か何十万分の一かわからないが、その確率で医療者の単純ミスが起こって、患者が死亡してしまう。患者も当然不幸だが、そこに偶然遭遇した医療者も不幸である。その際、医療者を「重大な過失」として処罰すべきなのであろうか。もし仮に処罰することができるのだとしたら、むしろ、いまだ「医療危険」を消滅させることができなかった当該システム自体を処罰すべきなのではないかとさえ思う。

6.医療危険消滅途上での刑事処罰

 医療者のちょっとした単純なミスで直ちに患者が死亡してしまうシステムは、正にシステム自体の危険性である。そのようなシステムの中にやむを得ず置かれ、偶々、システム危険を表面に露呈させる当事者になってしまった、その一当事者たる医療者を、「重大な過失」があるとして処罰し、個人責任を追及して犯罪者とするのは、不当であると思う。だからこそ、医療者を過失犯処罰の対象とすべきではない。

 しかしながら、往々にして人々は、患者死亡という重大な結果や、薬剤確認もしくは患者確認という基本中の基本事項の怠りなどの悲劇的事態に憤慨し、医療者個人への処罰に向かい勝ちである。その処罰感情の前では、患者危険消滅途上もしくは医療危険消滅途上といった医療システムの性質は、全く顧慮されない。

 例えば、ある薬剤を色分けすれば、取り違いを防止できるであろう。手術患者にバーコード付きリストバンドを付ければ、取り違いを防止できるかも知れない。再発防止にとって重要なのは、事故事例をもとにして再発防止策を案出し実施することである。再発防止策が実施されさえすれば引き起こさずに済んだであろう事故の一当事者たる医療者を、本当に処罰する必要があるのであろうか。また、当該医療者を処罰したいと願う事故被害者の処罰感情、ひいては国民の処罰感情は、その当該医療者個人に対してどこまで正当化できるのか疑わしい。刑罰が応報だとしても、当該医療者には処罰に値するほど非難可能性が、本当に強くあるのだろうか。

 すべては、再発防止策の案出・実施が途上であったことも含め、医療のシステム自体の危険消滅途上性に帰責すべきことであると思う。かろうじて過失犯処罰に値するものがあるとすれば、患者危険消滅途上性や医療危険消滅途上性とは何らかかわりのない重大な過失犯、例えば故意犯的な酷い医療ミスくらいのものであろうか。そうしてみると、危険消滅途上の医療システムの中で努力していた一医療者をさらし者にして、「重大な過失」の名目の下で単純ミスに対して過失犯処罰をしようとする方向は、当を欠くものであろうと考える次第である。

〔注〕患者危険消滅途上論や医療危険消滅途上論といった用語は、筆者が本稿で初めて使った造語である。今後は、これに法律用語としての基礎付けを与えていきたい。


井上 清成(いのうえ きよなり)氏
 1981年東京大卒。81年弁護士登録(東京弁護士会所属)。89年井上法律事務所開設、2004年医療法務弁護士グループ代表。病院顧問、病院代理人を務める傍ら、医療法務に関する講演会、個別病院の研修会、論文執筆などの活動に従事。現在、日本医事新報に「病院法務部奮闘日誌」を、MMJに「医療の法律処方箋」を連載中。


ニュー速+の過去ログ4です

91 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 21:49:53
「厚労省の「試案」が通れば医療完全崩壊」のまとめサイト
ttp://ameblo.jp/kempou38/entry-10057470455.html

自民党の原案の実物
ttp://www.nishijimahidetoshi.net/report/detail.php?RN=415&PG=t


92 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 21:57:02
広尾病院事件に関する最高裁の判決で、
医師については、憲法38条第1項に示された黙秘権よりも
公益が優先されることが示された。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25125&hanreiKbn=01
全文はこれ
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/28C31AA0426F913649256F8D002684AD.pdf
まあ、医者の基本的人権を剥奪したんだから、
医者も臨床の現場から逃げ出そうと思うのも当然だな


93 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 22:07:08
リスクマネジメントの基本は、匿名で、事故以前の
インシデントをどんどん出させて、どんな場合が危険かを
究明していくこと。
すでに起こったアクシデントを、遺族感情に基づいて、
「目には目を」で裁いても、医療事故は減らんよ。
産科、小児科、外科、麻酔科、救急など、危険な科から
医者が一目散に逃げ出すだけ。

医者の医療行為に刑事罰を与えている先進国は日本だけ。
あ、先進国ではもうなくなったんだっけ。


94 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 22:11:14
>>93
> 医療事故は減らんよ

医療事故になるような症例を避けるから医療事故は減るよ
診てもらえずに病死する人が増えるだけ


95 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 22:19:31
>>45
酷いね。
まだ看護学生だけど、もし私が同じ目に遭ったら普通に被害届出す。
次は使用済みの針(汚染)で刺されるかもしれないのに
謝罪で済ませばいいという病院こそ信用できない。


96 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 22:39:17
売国奴どもによる、日本医療破壊政策の一環です。
日本国民は今後まともな医療を受けられなくなるけど、気にするな。
太古の昔に帰るだけだから。


97 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 22:43:08
>>85
医者の使命とは、お前のような生きる価値の無い馬鹿者を正しく見捨て去り、
生きるべき者の為に奮闘することだ。
早く氏ね、お前に生きる価値は無い。
他人に健康をねだっているような無責任極まる者に、医療は必要ない。えない。


98 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 22:48:39
何で『患者と遺族の代表』が出てくるの?


99 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:09:46
患者側が入ってもいいと思うよ。
医療の現場を知ってその改善に寄与するような方策を医療者と共に考えようとするような人ならね。


100 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:09:49
>>92
失礼ですが。

同判決は,届け出義務が黙秘権を侵害するとしても
それは公益に優先すると判示しているのではなく,

届け出義務の範囲が,憲法の保証する黙秘権の範囲たる
「何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項に
ついて供述を強要されないこと」を侵害しないと判示しているに過ぎません。

したがって,「基本的人権を剥奪」とはいえません。

なお,道交法はひき逃げを許しておらず,報告義務が課されていますが
これについても,同様の理解がなされています。

もっとも,ひき逃げを処罰するのも,報告義務違反を処罰することも
黙秘権侵害であると,主張することも考えられますが。
難しいのではなかろうかと考えます。


101 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:12:14
>>99
航空鉄道事故調査委員会にも乗客、被害者、遺族を入れないとなw


102 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:14:09

冷静に考えてほしい。
これは人々にとって危険な事態を生む。
一時溜飲を下げられてもそれは勝者になったということではない。



103 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:16:56

>>100
人権を失うのは医師ではないのです。
これによって惹き起こされる様々なことに気づかねばなりません。



104 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:28:13
まずは医者にまっとうな職場環境を提供してやることだな
労働基準をちゃんとまもったら今の医者の数では絶対にむりなほど不足しているが
厚生労働省は「医者の数は十分足りている。偏在しているだけだ。」と言い切っているからな
対策として打ち出したのが開業医の診療報酬削減
頭狂ってるとしか言いようがない

それからインシデントを個人の責任にしないことだな
インシデントもそうだが医学的にも不可避な死亡を医者個人の責任にして逮捕刑事訴訟
さらに民事で億単位の賠償請求

はたして冤罪を下してしまった裁判官・あるいは逮捕した警察官・起訴した検察官は
逮捕され億単位で賠償請求されるのか?
普通はされないし、それこそが普通でもある
なぜ医者だけ?

そりゃ医者も逃散するわな・・・


105 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:33:48
>>104
>インシデントもそうだが医学的にも不可避な死亡を医者個人の責任にして逮捕刑事訴訟
>さらに民事で億単位の賠償請求

そんな恐ろしい判決が・・・

非常に興味あるので
是非そうなった事件の判決日ないし事件番号と,
その恐るべき判断にかかる判決文の該当箇所を教えてください


106 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/03(月) 23:34:09
>>104
看護学校に教えに来てる医師が言ってた。
「弁護士に(高校の同級生)に最近の医療訴訟について聞いてみたら
 とても法律の専門家とは思えないような答えしか返ってこなかった。
 俺は今真剣に司法試験を受けようと思って勉強してる。
 法律家が医療の現実を思い知るのを待つより
 自分たち医師が法律家になる方が絶対に早くて確実だ」


107 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 00:39:40
>>100
もしも届出義務の対象と黙秘権の範囲が本当に無関係なら
医師の社会的責務云々にふれることなく理由としては充分だったはずであり、
また、道交法上の報告義務は例の判例ののち改正がなされているのだが、
この点をどう説明できるだろうか
判例の中途半端な理解は危険だよ


108 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 02:01:44
>>105
ここらへんでとっかかりを探すのはどう?
ttp://jbbs.livedoor.jp/study/8599/#8


109 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 02:30:36
そもそも今の皆医療制度は導入前から反対されていた。

今みたいになるのが当時の医師達に分かっていたからだ。
当時は「医師に見せたくてもお金がない」が常識だったし、命の値段は
高いという常識があったが、今の団塊jr前からの世代は皆医療で精神的
糖尿病になってしまって、医療機関にかかれるのが当然という考えに
なってしまった。

さしずめ、「ラーメン一杯50円」と国で決めた制度を30年以上も続けていれば
ラーメンの値段が500円になれば高いと考えるのが大衆レベルの考え方。

無論、ラーメン一杯50円などの制度を作れば誰もラーメンは作らない。

今の医師逃散も当然の事態なのである。

皆医療制度は否定しないが、保険点数制度を維持するなら今の5倍から10倍
近く引き上げないと、誰も医療や介護で働く人はいなくなる。

もういなくなってるし、民意なんてものは全く意味をなさないのは言うまでもないけどね。


110 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 02:51:35
>>109
医療崩壊でなにも困らない人がいるんです。
だから、ドンドン崩壊するような法律を作るんです。
意外なことに医者は医療崩壊でなにも困らない立場なんです。
だから、反対なんてしないでワクテカしていればいいんです。


111 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 05:46:22
命の公定価格を下げて、診療ができなくして、
実際の取引価格を上げると普通の取引よりも
闇取引を行ったほうが合理的だ。

普通、医療とは、
「患者が受診することが患者の損失を補償する。」タイプのもの。
どうあってもかかわりたくないものだがセーフティネットが
あってしかたがないものだろう。

社会的入院とは
「患者を入院させることで家族が利益を得る。」
行為なんだ。必要悪だ。

医療崩壊とは、
「患者を死なせて家族・警察が利益を得ようとする=闇取引」
システムに乗っかることなんだな。
これに対抗するには、
医療の公定価格を上昇させること。
けれど闇取引の利益に対抗すると、医療費が高騰してしまう。
この闇取引業者はヤクザと同じだから医療関係者は逃散するしかない。


112 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 08:03:28
>>110
其れは甘い。

混合診療スレより

> ttp://kenkoubyoukinashi.blog36.fc2.com/blog-entry-258.html
> からのコメント

> >私的に、混合診療の一番のデメリットは、「何時までたっても保険適用にならないっ!」ということだと感じます。
 この20年以上、歯科で新しく保険適用になった治療法、多分ひとつもないですよ。


よくわかる混合診療の姿
> 蠅太郎画伯
> ttp://haetarou.web.fc2.com/Dousyouimu/KongouKaisetuEmaki/Gaisetu1.html



113 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 08:31:48
>>105
今係争中で、判決は出てないけど、まさに
「極めて救命困難な状況で手を尽くしたが患者死亡」
→医師は業務上過失致死で逮捕・起訴
→民事訴訟も起こされる

となってるのはこの事件ですね。
ttp://www.google.co.jp/search?q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%80%80%E5%A4%A7%E9%87%8E%E7%97%85%E9%99%A2


114 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 08:40:31
戦争がなくて人が死に難い時代だな。

金も出さずに医者だけ袋叩きしてればそりゃあ逃げるだろう。
国家プロジェクトとして高度医療排斥すれば医療費減るか?


115 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 09:40:57
>>100
ご指摘のご意見を、まとめサイト
ttp://ameblo.jp/kempou38/entry-10057470455.html
に追加いたしました。
ありがとうございました。


116 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 10:30:58
>>112
歯科医は別ですね。需要の量が医科とは比較にならないくらい少ないからね。


117 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 13:37:15
医療費削れば、その分無駄な検査と投薬で補うだけ。
誰でも明日から利益半分ですよ、と言われて、はい、そうですか、とは言わない。

結果として同じ医療費で、しかも内容は無駄なものだけになっている。
現在の医療はそんなとこ。
本当に大事なことに点数が付いていれば、無駄な検査や点滴はしなくてよい。

今恐ろしいのは、本当に大事な医療が既になくなりつつあること。
睡眠時無呼吸症の自費クリニックが3軒あっても、喘息をみる医者が一人もいない、なんて話。


118 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 14:32:42
「博士も知らないニッポンのウラ第17回」
ttp://vision.ameba.jp/watch.do?movie=662213


119 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 18:37:53
>>109
唯一の客は、3LDKに12人で住んでて、年収400万、借金1000万
だったっけか?


120 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 20:28:25

関本(危険to仏)というのは、僕たちがよく知っている「基礎物理学研究所(基研)」から「フランス(仏)」の大学へ移られた関本さんの名を騙っているのですね。

きくち December 4, 2007 @15:58:09
ttp://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1191758412#CID1196751489


584 :ご冗談でしょう?名無しさん :2007/12/04(火) 20:04:37
>>583

ふまは本当に悪質だな


121 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/04(火) 22:40:37
>1 医療専門家、法曹関係者、有識者、患者と遺族の代表らで構成。

おそろしいね
どう見たって 最後は”医療事故”の当事者である医者が
不利な立場になるのはあきらか。
話し合いで解決せず、最後は
”民主的に”多数決。

”医者はもうけているんだから”
”どうせ保険金でるんだろうから”
”もう話し合っても進まない”
”めんどうだから よくわかんないけど”
で 医者の負け。

米国の陪審での医療訴訟のパタンの通り。
で、医療社会主義の日本では
医療崩壊がますます進む。



122 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/05(水) 00:54:27
医療(臨床)の専門家でないかぎり医療事故の実態が分かるはずがないのに、
門外漢が委員会に名を連ねているのはなぜなぜなんでだぜ?


123 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/05(水) 00:59:04
ttp://www.jimisun.com/sinsou.htm
ttp://www.jimisun.com/news.htm#situmon200710


124 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/05(水) 04:32:26
医療費が削減されるたびに看護婦を首にしたり、事務員を首にしたりしてる。
これ以上、医療費が削られたら、従業員を全員首にしてかみさんと二人でやれる範囲でやる。
それでも、また削られたら、医院をたたむ。そして美容外科で働くよ。
内科医になったのは人生最大の失敗だった。
医学生に言いたい。保険診療に手を出すなよ。自由診療こそが真の医療だ。


125 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/06(木) 19:30:59
>123
医療費削減と唱えるアホどもに百回ぐらい読ませたいが一回読む事もできない
のが今の大衆愚民レベルなんだろうな・・・


126 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/06(木) 20:43:03
【社会】「医師不在」「ベッドがない」…18病院たらい回される→病状悪化し死亡 - 兵庫
ttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1196916905/
もう近畿地方で救急車呼んでも助からないっぽい また18病院たらい回し 男性死亡 姫路
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1196922005/


127 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/07(金) 23:25:56
医療がなくなれば、医療ミスもなくなる
そんな簡単なことがわからないのか


128 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/07(金) 23:28:39
たらい回しする環境を作ったのは小泉だし、その扇動にのり支持したのは国民。

少なくとも医師を含む医療現場に責任はない。

いい加減スレのタイトルとかを

「愚かな国民自身の選択で医療崩壊させ、病気になったら死ぬ国」

とかにしたほうがいいだろうな。


129 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/08(土) 00:31:50
>>128
正論吐く奴が一番馬鹿。
愚民をみても楽しめるようじゃ無いとダメだぞ。
腹を立てて、正論を吐くようじゃ、愚民と同レベルだぞ。


130 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/08(土) 12:50:01
このまま医療崩壊が進んでもいいという人は、「医療事故防止委」
を生ぬるく見守ってください。
それじゃ困るという人は、病院・医者板の
「厚労省「試案」が通れば医療完全崩壊」のまとめサイトを見て、
議員にメールでも送ってください。

どちらでもお好きにどうぞ。


131 名前:救急医療に物申す 投稿日:2007/12/08(土) 12:52:48
自信を持って処置できないと思っても、自ら医師
業に誇りを持って勤務に就いていのであれば、
自分に降りかかるリスクは二の次でまずは診察。そこから
得られる対価として、大きな経験というものがある。


132 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/08(土) 13:18:50
>>131
大野病院の産婦人科医は、証拠隠滅のおそれもなく、
臨月の妻をかかえていたのに、手錠をはめられて
連行され、その姿がマスコミに大きく報道された。

あんたは、自分に降りかかるこれだけのリスクに耐えられるかい?


133 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/08(土) 13:30:40
小魚しかいませんか


134 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/08(土) 13:33:51
>>132
注意力テスト不合格!


135 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2007/12/08(土) 15:24:31
>>131
誰の自業自得よw

つかこれでとどめをさす気なのでしょうかねぇ?