
2年前の事故だが、バイク
で走行中にシカと衝突で
死亡。痛ましすぎる事故
だ。
二輪で走行中には山間部
で野生動物に出くわす事
も多い。私もしょっちゅう
ある。
特に近年、シカとクマが
異様に増えすぎていて、
通行車両との衝突事故も
多発している。
バイクに限らず、シカや
イノシシなどと衝突した
場合、人間が怪我をした
ら即119番連絡だが、怪我
が無い場合にも警察への
連絡処理義務は法律で決め
られている。
従って、現場に倒れている
動物をそのまま放置して立
ち去るのは違法行為である
と同時に、車両運転者とし
てはあってはならない事だ。
<以下ネット情報から>
バイクでシカと衝突した場合、
運転者には道路交通法上の義
務が発生し、これを怠ると罰
金や刑罰の対象となる可能性
があります。
主な義務と罰則は以下の通り
です。
運転者の義務
道路交通法第72条に基づき、
交通事故の運転者(バイクや
車の運転者)は以下の措置を
講じる義務があります。
- 直ちに運転を停止する。
- 負傷者を救護する(運
転者自身や同乗者、他
の関係者が負傷してい
る場合)。 - 道路における危険を防
止する措置を講じる
(例えば、可能であれ
ばシカを安全な場所に
移動させる、後続車へ
の警告など)。 - 警察官に事故を報告する
(事故発生日時、場所、
死傷者の有無、物の損
壊の程度、積載物など
を報告する義務)。
シカは法律上「物損」として
扱われることが多いですが、
公道での事故である以上、警
察への報告義務は発生します。
罰金・罰則
上記の義務を怠った場合、以
下のような罰則が適用される
可能性があります。
- 報告義務違反: 警察への
報告を怠ると、3ヶ月以
下の懲役または5万円以
下の罰金が科されること
があります(道路交通法
第119条第1項第17号)。 - 救護義務違反・危険防止
等措置義務違反
負傷者がいるにもかかわ
らず救護や必要な措置を
怠った場合(いわゆる
「ひき逃げ」)は、5年以下
の懲役または50万円以下の
罰金(悪質な場合は10年以
下の懲役または100万円以
下の罰金)など、より重い
刑罰が科されます。 - 特別天然記念物のシカの場
合
奈良公園のシカやニホン
カモシカなど、国の特別
天然記念物に指定されて
いる動物を故意に傷つけ
た場合は、文化財保護法
違反となり、5年以下の懲
役または100万円以下の罰
金(ニホンカモシカは20
万円以下の罰金)といっ
たさらに重い罰則が適用
される可能性があります。
したがって、シカとの衝突事故
が発生した際は、人命救護と警
察への連絡を最優先に対応する
ことが重要です。
(以上)
10月~11月は山間部において
シカの出現率が増加する。
皆様も走行にはくれぐれもご
注意ください。
そして、万一シカやイノシシ
等の野生動物と衝突してしま
ったら、まず第一に人命優先、
そして次に警察へ必ず連絡し
て適法に処理をするようにし
ましょう。
シカと衝突でシカトは法律違
反であると同時に、道路を車
両で通行する者としての義務
を無視する極めて無責任な行
為ですので、絶対にその場か
ら警察等に連絡をせずに立ち
去ってはいけません。
ただし、路上で死んでいるシ
カ等の移動は警察を通して専
門業者に任せるのが最良で、
やむをえず道の端に寄せる場
合には感染症のおそれもある
ので絶対に素手で触ってはい
けません。足で押したとして
も除菌滅菌処理が必要になる。
行政が監督する専門業者の手
配を警察を通じて依頼するの
が正解です。

中国地区はシカの道路への
飛び出しが多いが、広島県
も多発しています。
10月~11月は毎日のように
広島県内でシカとの衝突事
故が発生しています。
どなた様もご注意ください。
