この話題も以前に記載したのですが、間違った情報を伝えていることが多いので、再度、記載いたします。
気の利いた無知な医療従事者に良くあるのですが、40歳以上の脊髄損傷を介護保険を利用できるようにしてしまうことがあります。
介護保険の第2号保険者といって、40歳から64歳でも特定疾患となる場合は介護保険が利用できます。
良くあるのが、脊柱管狭窄症の疾患があるとして、65歳未満でも介護保険としてしまうのです。
さて、何が問題になるか分かりますか?
介護保険は制度が整っていて良いのではないか?
一般的にはそのように考えてしまいますよね。
そんなことはありません。
総合支援法も十分に制度が整っています。
沢山の違いがあるのですが、脊髄損傷の方の違いは大きくは2つ。
①費用負担
ほとんどの人が介護保険は費用負担あり、総合支援法は実費負担なし(前年度の所得が多いと翌年にはかかります)。
②介護サービス量
介護保険は介護サービス量が限度額といって使えるお金の総量規制があります。
一方で、総合支援法は自治体によって大きく変わるのですが、大きな自治体では計画作成を行う相談支援事業所がしっかりと対応してくれさえすれば、必要な介護サービスを受けることができる。
1か月に数百時間ということもあります。
一概に介護保険が悪い、総合支援が良いというようなわけではないのですが、制度について十分な理解がない医療従事者が介護保険を進めてきたら注意しなければなりません。