障害者自立支援法で車いすを作成は原則として1台です。
特例補装具の複数個支給といって2台が支給される場合があるのです。
では、2台支給の条件です。
補装具費支給事務取扱指針[通知 第2-1(4)]
身体障害者/児の障害の状況を勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とすることができる。
補装具等についての技術的専門機関について意見を聞いたうえで市町村が決定する。
技術的専門機関とは多くは判定を行う更生相談所を指します。
難しいのでまとめると、
補装具の書類を記載するあなたがいる病院の医師や更生相談所の医師等が①医学的に必要であるかということと、②その補装具がないと職業や教育等への参加が困難かどうかということでしょう(個人的見解です!)
車いすは原則として1台ですが、複数目支給といって手操作の車いすと電動車いすということで2台ということも可能です。
自治体としてもハードルを高く設定していますので、申請すれば簡単に2台目が支給されるとは思わないで下さいね。
私のウェブサイトにも役立つ情報が記載してあります。
ブログ村もよろしくお願いします。
にほんブログ村