特例補装具についてです。
電動車いすは補装具としての支給対象となります。
電動車いすは通常,車いすに電動ユニットを取り付けたもの(ヤマハの
JW),今仙技術研究所の電動車いすなどが一般的です。
ヤマハ
http://www.yamaha-motor.jp/wheelchair/
今仙技術研究所
http://www.imasengiken.co.jp/emc/emc_240_250.html
電動車いす本体の基準額がその機能によって分けられています。
普通型(4.5km/h) | 314,000 | 6 | |||
普通型(6.0km/h) | 329,000 | ||||
簡易型 | 切替式 | 157,500 | |||
アシスト式 | 212,500 | ||||
リクライニング式普通型 | 343,500 | ||||
電動リクライニング式普通型 | 440,000 | ||||
電動リフト式普通型 | 701,400 | ||||
電動ティルト式普通型 | 580,000 | ||||
電動リクライニング・ティルト式普通型 | 982,000 |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html
私が頚髄損傷の方へ推奨する電動ティルトの基準額は58万円です。電動
ティルトとリクライニングになると約98万と高額化します。
さて,海外製の高機能電動車いすの本体が58万で購入できるかというと
不可能です。
そこで登場するのが特例補装具という制度です。
一般的に更生相談所が対応窓口となります。
特例という名前がつくだけあって,書類審査のみで簡単に高額な電動車
いすが支給されるということはありません。
高額な電動車いすが本当に必要であるという医学的かつ社会的な理由が
必要となります。
その理由は自分だけではなく,医師の意見書と判定する更生相談所の職
員が納得するものである必要があります。
詳しく知りたいという方は,下記をご参照ください。
特例補装具での電動車いすの支給は直接判定といって,おもに更生相談
所の職員や自治体の職員が実際の電動車いすの操作場面を評価し,かつ
面談があるので,周到な準備をしましょう。
どのようなテストなのかは,各自治体によって決まりますので,電動車
いすを販売する業者さんへ質問して下さい。
他にも頚損・脊損の方に役立つ情報がある私のウェブサイト
頚髄損傷.com
と ブログ村もよろしくお願いいたします。

にほんブログ村