65歳未満の介護保険の利用について -part2- | 頚髄損傷.comのブログ

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頚髄損傷、脊髄損傷の方々やご家族さん、ご友人が役に立つ情報をお伝えします。


昨日につづいて、65歳以下の介護保険の利用についてです。



いくつか抑えておくべきポイントがあります。



まず、訪問看護についてです。



排便が自立していない方や褥瘡がある方は、訪問看護を利用すると思います。




頚髄損傷の方は厚生労働大臣の定める疾病等といって、訪問看護は自立支援法でも介護保険でもなく、医療保険での給付となることが決まっています。しかも、週に4日以上の訪問看護が可能です。




よって、介護保険の場合は、訪問看護が医療保険で支給されることで限度額を超えにくい状況であることを知っておく必要があります。





<ケアマネジメントについて>

介護保険にはケアマネジャーが必ず必要です。一方、自立支援法にはケアマネジメントの概念はありましたが、ケアマネに相当する相談支援専門員が介護サービスの支給決定に必ずしも必要とされていませんでした。



マネジメントの部分で介護保険はすぐれているという人がいるとこれは勘違いです。




実は現在、自立支援法もケアマネジメントがしっかりと整備されました。よって、具体的にどのようなサービスを利用するかというケアプランの作成も対象者と一緒に考えてくれますよ。






介護保険を利用するかどうか、微妙なのが64歳の方です。1年したら基本的には介護保険に移行となります。



介護保険から必ずしも自立支援法を移行しなければならないということはないのですが、99%は移行するでしょう。



形上は厚生労働省から通知で、介護保険よりも自立支援法が適している場合には、介護保険ではなく、自立支援法を使用してもよいことにはなっていますが、現実はそんな簡単ではないでしょう。




<まとめ>

制度は知識と解釈論、各自治体の考え方など複雑な状況があります。頚損の方は介護が必要になることが多いので、サービスが多様になるので、様々な人に相談したうえで最適だと思うものを選択して下さいね。



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