少数株主権は一般的に、大株主の意向優先の経営方針や経営陣の行き過ぎを防止するために、異議申し立てができる権利を少数株主に与えたものです。 行使できる権利は、保有する株数によって異なり1%以上保有ならば株主提案権、3%以上保有ならば会計帳簿閲覧権や株主総会招集請求権などがあります。