文字からは全く想像つかない意味なので、覚えるしかない


寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(準学校法人)において、

  1. 法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。
  2. 法人である財団を設立する行為そのもの。