金銭、有価証券又は振替国債以外の物品を供託物とする場合の供託(「物品供託」といいます。)については、法務大臣が当該物品を保管すべき倉庫営業者又は銀行を指定し、これらの者が供託所として供託物たる物品を保管するものとされています。(供託法 5 条 1 項)


外貨も金銭以外として扱われる➡️銀行だろうな…