数次相続時に相続登記の中間省略が認められるケース


①中間の相続人が1人だけのケース


②中間の相続人が複数人いるが1人だけが相続するケース

数次相続時に中間の相続で不動産を1人の相続人が受け継いだことを証明できるのであれば、相続登記の中間省略は可能です。



中間省略登記を行えば、登記申請の回数を減らせるので申請時にかかる登録免許税を節税できます。




中間省略登記とは、名前の通り、不動産の権利関係の変遷の中間をを省略して登記手続きをすることです。
中間省略登記を行えば登録免許税を節税できますが、法務局では原則として中間省略登記を認めていません。

相続登記であっても中間省略は認められていないので、原則として複数の相続において相続登記されていない土地に関しては相続ごとの登記手続きをしなければなりません。
ただし、一部のケースでは相続登記の中間省略が認められています。具体的には、先に発生した相続、次いで発生した相続について、遺産分割協議を行い不動産を取得する人が決まったようなケースです。