「請求の認容(又は申立の認容)」と「請求の認諾」のことであれば、これは明確に違います。



請求の認容は、裁判所が、訴えた側の請求に理由ありと判断して請求を認める判決を行うことです。

請求の認諾は、訴えられた側が、訴えた側の請求を何ら争わず認めることを裁判所に対し陳述することです。


裁判所が請求の認諾を行うことはありませんし、また被告が請求の認容を行うということもありません。