使用貸借とは、無償でモノを借りる契約のことです。 「友人から傘を借りた」「自宅を建てるために親からタダで土地を借りている」といった貸し借りで賃料を支払っていない場合、使用貸借となります。

「使用貸借」というのは、例えば、友人から本や自動車を無償で借りるような場合です。 本を読み終えたり、自動車を使い終えたりしたら友人に無償で返還する契約を言います。 つまり、タダで貸し借りするのを使用貸借といいます。




使用貸借の借主は、契約終了時に貸主に対して、借りた物を返還しなければなりません。 

これに対して、借りた物を一度消費した上で、同じ種類・品質・数量の物を返還すればよい場合は「消費貸借」に当たります(お金の貸し借りなど)。 また、使用貸借に当たるのは無償の場合に限られ、有償の場合は「賃貸借」に当たります。



借主が貸主から10万円を借りて,その金銭自体は消費してしまって,弁済期に10万円を返すという契約などがその例。 金銭の貸借に代表されるが,金銭だけでなく,公債その他の有価証券も消費貸借契約の目的物たりうる。 かつては穀物などについても行われた。