第61条第6項は、議事録等の偽造によって新しい代表取締役等が就任したこととされ、会社の乗っ取りを防ぐための規定です。


そのため、変更前の代表取締役等の登記所に提出している印鑑で押印されているのであれば、変更前の代表取締役等の意思を確認できるため、会社の乗っ取りである可能性は低いということが推測できます。


そのため、議事録等に押印した取締役等の印鑑証明書まで添付を要求しなくてもよいこととされています。