法治国家である我が国の市町村は、災害救助法により、災害時の避難に支援が必要な者の名簿の作成が義務づけられております。そのため、支援が必要な者は、直接市町村に登録することができますし、市町村は、支援が必要な者に登録を促しております。
 その中で、なぜか交野市福祉部は、自治会に支援が必要な者からの交野市福祉部宛の登録書類を集めさせ、交野市福祉部に提出させています。私は、特定個人情報を含む登録用紙を自治会経由で提出することは、例え封をしていたとしても、個人情報保護の観点から問題があると考え、見直しを求めて参りましたが、改善されませんでした。
 今般、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)に相談したところ、次の回答を得ました。

 ①郵便法第4条第2項で、「日本郵便株式会社以外の者は、何人も、他人の信書の送達を業としてはならない」としており、登録書類は「信書」にあたり、営利・非営利かかわらず反復継続すれば「業」にあたり自治会の行為は当該項に抵触する可能性がある
※多くの法律で「業」は反復継続を意味

 ②郵便法第4条第4項で、「何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託してはならない」としており、支援が必要な者の行為は当該項に抵触する可能性がある

 ③郵便法第76条第1項で、「第4条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」としており、厳しい罰則規定がある

 なお、交野市福祉部は、「業」にはあたらないので、郵便法には抵触しないとしており、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課とは異なる見解を有しております。私は、単に交野市福祉部が「業」を事業のことであると間違って解釈しているのではないかと考えます。しかし、この状態を放置すれば、自治会や支援が必要な者が郵便法違反に問われる可能性があるため、私は、自治会や支援が必要な者を守るために引き続き是正に努めます。