相手が契約違反したけど、損害額を明らかにできない… | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんばんは。

柏崎です。


以下は、わたしが顧問をしている会社の社長さんと

今日交わした会話です。

(※守秘義務がありますので、あまり具体的な内容は

書けませんが…)


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社長「いや~、先生ちょっときいてくださいよ」


わたし「どうしたんですか?」


社長「今までずっとうちで仕事をお願いしてきた下請の会社がね、

うちの承諾を得ないまま、仕事を孫請けに出し続けてきたことが

発覚したんだよ」


わたし「そうなんですか…。社長の会社では

仕事の孫請けは原則禁止していたわけですか」


社長「そうなんだ。

それで最初はね、うちもそこの会社とは長い付き合いだから、

話合いで解決しようと思ってたんだ。

ところが、相手は頑として『うちは孫請けなどしていない』

というんだよね。

で、孫請けしてきた証拠を突きつけると今度は、

『この業界では孫請けなんて常識だ』って開き直るもんだから

頭にきてさ…」


わたし「で、社長はどうなさるおつもりなんですか?」


社長「もうその下請には仕事はやらないと決めたんだけど、

それだけじゃ腹の虫がおさまらないんだ。

それで損害賠償請求することも考えてるんだけど、

こういうときって、とりあえずどうすればいいんだろう?」


わたし「そうですね。まずは契約書で孫請け(再委託)が

損害賠償事由
になっているか確認してください。

損害賠償事由になっていれば、

損害賠償請求ができるのは間違いないですよ」


社長「それは問題ない。

ちゃんと、『仕事の再委託は禁止する』と契約書で定めている」


わたし「あとは、その会社の再委託行為によって、

おたくの会社にどのような損害がいくら発生しているのか

確定しておく必要があります。

社長、契約書に損害賠償額の予定は規定されてますか?」


社長「なにそれ?」


わたし「損害額を立証しにくい場合などに、その立証の負担を

軽減するために設けられる規定です。


『当事者の一方が契約不履行をした場合には、

不履行をした当事者は相手方に対し、

損害の立証を要することなく金○○円を賠償金として

支払うものとする。』


と記載されます」


社長「いや、規定してないなあ…。

契約書にその規定がないと、万一損害額が立証できないときは

損害賠償請求できないんですか?」


わたし「いえ。損害額を具体的に立証できない場合でも、

損害の生じたことが認められるときは、

裁判所は当事者双方の主張などを聞いたうえで、

損害額を認定してくれる制度はあります。

でも、これだと訴訟の仕方がまずいと

低い損害額しか認定してもらえない可能性があるんですよね」


社長「う~ん、今度のケースで

具体的な損害額を明らかにするのは難しいし、

裁判で争う気まではないから、

今回は損害賠償請求はあきらめようかなあ~」


わたし「そういう不都合を避けるためにも、

相手が契約不履行した場合も想定して、契約書には

損害賠償額の予定に関する条項を入れておくといいんですよね。

特に、秘密保持契約書では必ず入れてください


社長「分かりました。これからは下請や取引先との

契約書には損害賠償額の予定を入れるようにするよ」


わたし「そうですね。

それで損害賠償の予定に関する条項を設けるときは、

損害額が予定額よりも超過した場合に

その超過分も賠償請求できるようにしておきましょう


『損害が前項の損害金を超えるときは、

契約不履行をした当事者は、相手方に対し、

その超過額についても賠償するものとする』


という感じです。

またお困りのことがあればご相談ください」


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