柏崎です。
いや~朝から太陽がぎらぎらして、夏真っ盛りって感じですね!
こんな日はプールにでも行きたいです。
でも、片付けなければならない仕事が…
あ~。
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気を取り直して。
さて、契約が成立するためには、
契約書の作成は必ずしも必須ではありません。
売買契約も、業務委託契約も、
請負契約も、委任契約も、雇用契約も、
抵当権設定契約も、譲渡担保契約も、
これらの契約は口頭の合意だけで成立し、
契約書の作成は不要です。
(このように口頭の合意だけで成立する契約のことを
諾成契約といいます)
では、なんのために契約書を作成するのか?
それは、後日のトラブルを防止するためです。
つまり、取引の条件を契約書という形で残しておくことで、
あとでトラブルになったときに「言った言わない」の水掛け論を
防ぐ意味があるのです。
つまり、契約書は証拠書面としての働きがあるわけです。
でも、例外的に契約書の作成が必須の場合があります。
いくつかあるのですが、保証契約、定期借地契約、
事業用借地契約、定期借家契約、任意後見契約
などがそうした場合に当たります。
このうち特に重要なのが、保証契約です。
保証契約も、従来は口頭の合意だけで成立する諾成契約だったのですが、
5年前の民法改正により、契約書などの書面の作成が
必要となりました。
次回はこの保証契約について、
もう少し突っ込んだご説明をしたいと思います。
それでは、みなさん良い休日を。
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