契約書の作成が必ず必要な場合とは? | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。


いや~朝から太陽がぎらぎらして、夏真っ盛りって感じですね!


こんな日はプールにでも行きたいです。

でも、片付けなければならない仕事が…

あ~。


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気を取り直して。


さて、契約が成立するためには、

契約書の作成は必ずしも必須ではありません。


売買契約も、業務委託契約も、

請負契約も、委任契約も、雇用契約も、

抵当権設定契約も、譲渡担保契約も、

これらの契約は口頭の合意だけで成立し、

契約書の作成は不要です。


(このように口頭の合意だけで成立する契約のことを

諾成契約といいます)


では、なんのために契約書を作成するのか?

それは、後日のトラブルを防止するためです。


つまり、取引の条件を契約書という形で残しておくことで、

あとでトラブルになったときに「言った言わない」の水掛け論を

防ぐ意味があるのです。


つまり、契約書は証拠書面としての働きがあるわけです。


でも、例外的に契約書の作成が必須の場合があります。


いくつかあるのですが、保証契約、定期借地契約、

事業用借地契約、
定期借家契約、任意後見契約

などがそうした場合に当たります。


このうち特に重要なのが、保証契約です。

保証契約も、従来は口頭の合意だけで成立する諾成契約だったのですが、

5年前の民法改正により、契約書などの書面の作成が

必要となりました


次回はこの保証契約について、

もう少し突っ込んだご説明をしたいと思います。


それでは、みなさん良い休日を。


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