柏崎です。
今日は朝からいい天気ですね。
去年は、ぐずぐずした天候が8月ぐらいまで続きましたが、
今年はだいぶ早めの梅雨明けになりそうです。
その分、暑さも厳しくなりそうなので、
みなさん、体調管理にはきをつけましょうね~。
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契約書には大きく分けて、
基本契約書と個別契約書の2種類があります。
基本契約書とは、取引が反復継続して行われる場合に、
各取引に共通する事項(瑕疵担保責任、危険負担、損害賠償など)
をまとめて規定したものをいいます。
これに対し、個別契約書とは、各取引の詳細な内容(発注数量、納期など)
を取引ごとに規定したものです。
発注書や注文書、請書などは後者の個別契約書に当たりますが、
多くの中小企業では、取引先とのやりとりについて
この個別契約書だけで対応しているケースも少なくないようです。
「うちの会社は長年このやり方でとおしてきたので、
改めて基本契約書を作るのは面倒くさい。」
「こちらから相手方の会社に基本契約書の作成を持ちかけると、
相手が気を悪くするんじゃないか。」
などの理由で基本契約書の作成をしないのが理由のようです。
でも、こうした取引を続けていると危険です。
何かトラブルが発生した場合、
話がこじれて訴訟にまで発展する可能性があります。
少なくとも、次のような取引を行うときは基本契約書の作成は必須です。
【基本契約書の作成が必須の場合】
①取引が反復継続して行われる場合
例: ・スーパーに商品を卸したり、下請業者がメーカーから部品を購入するなど、1回だけでなく複数回にわたって動産が売買される場合
・代理店契約や販売店契約
②作業工程が何段階にもわたるような複雑な作業を依頼する場合
例:ソフトウェア開発委託契約など
「転ばぬ先の杖」という言葉がありますが、
少なくともこうした契約ではトラブル防止のために
基本契約書を作りましょうね。
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