基本契約書を作成すべき場合とは? | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。



今日は朝からいい天気ですね。

去年は、ぐずぐずした天候が8月ぐらいまで続きましたが、

今年はだいぶ早めの梅雨明けになりそうです。


その分、暑さも厳しくなりそうなので、

みなさん、体調管理にはきをつけましょうね~。


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契約書には大きく分けて、

基本契約書個別契約書の2種類があります。


基本契約書とは、取引が反復継続して行われる場合に、

各取引に共通する事項(瑕疵担保責任、危険負担、損害賠償など)

をまとめて規定したものをいいます。


これに対し、個別契約書とは、各取引の詳細な内容(発注数量、納期など)

を取引ごとに規定したものです。


発注書や注文書、請書などは後者の個別契約書に当たりますが、

多くの中小企業では、取引先とのやりとりについて

この個別契約書だけで対応しているケースも少なくないようです。



「うちの会社は長年このやり方でとおしてきたので、

改めて基本契約書を作るのは面倒くさい。」


「こちらから相手方の会社に基本契約書の作成を持ちかけると、

相手が気を悪くするんじゃないか。」


などの理由で基本契約書の作成をしないのが理由のようです。


でも、こうした取引を続けていると危険です。


何かトラブルが発生した場合、

話がこじれて訴訟にまで発展する可能性があります。

少なくとも、次のような取引を行うときは基本契約書の作成は必須です。


【基本契約書の作成が必須の場合】

取引が反復継続して行われる場合

 例: ・スーパーに商品を卸したり、下請業者がメーカーから部品を購入するなど、1回だけでなく複数回にわたって動産が売買される場合

    ・代理店契約販売店契約


作業工程が何段階にもわたるような複雑な作業を依頼する場合

 例:ソフトウェア開発委託契約など

 

「転ばぬ先の杖」という言葉がありますが、

少なくともこうした契約ではトラブル防止のために

基本契約書を作りましょうね。



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