本日のお話をご覧になる前に、
前回のブログ(「及び」と「並びに」)をご確認いただくと、
より分かりやすいのではないかな、と思いますので、
よかったら、ご覧くださいね。
今日は、契約書によく出てくる接続詞
「又は」と「若しくは」の用法について、お話しさせて頂きますね。
両方とも、意味に違いはないのです。
英語で言うと、「or」の意味です。
そして、用法は、「及び」と「並びに」と同じように言葉を接続するのが
1段階か、2段階かに応じて、異なっているのです。
1段階のとき・・・又は
2段階のとき・・・又は>若しくは
という関係になっています。
またも、ややっこしいんですけど・・
どうか、お付き合いくださいね。
○接続が1段階のとき
→「又は」を使います
→A又はB
→AorB
→この場合、AとBは同列で同格です
具体的な条文をみてみますと・・・
(民法96条)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
この場合、「詐欺」と「脅迫」は、同列で同格です。
A(詐欺)or B(脅迫)という関係ですね。
○接続が2段階になるとき
→又は>若しくは
→大きい接続に「又は」を使い、小さい接続に「若しくは」を使います。
→A又は(B1若しくはB2)
→Aor(B1or B2)
→この場合、AとBという大きなくくりがあり、
さらに、Bの中にB1とB2があるという関係になります。
具体的な条文をみてみますと・・
(刑法199条)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
この場合、
A(死刑)とB(懲役)、という大きなくくりがあり、
さらに
B(懲役)の中にB1(無期懲役)とB2(5年以上の有期懲役)、
という小さなくくりがあるという関係になります。
以上、ご説明させていただきましたが、
最初は「どっちがどっちだっけ・・?」って、分からなくなると思うんです。
私も、新人の頃は、よく、「どっち?」って、さまよっていました・・・。
で、そんな私は、出口をみつけるために、次の表を机に貼っていたのです。
A及びB
A並びに(B1及びB2)
A又はB
A又は(B1若しくはB2)
よかったら、ご参考にしてみてくださいね。
「又は」と「若しくは」の違いについて、わかった!という方は、
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