著作権(財産権)には「制限規定」というものが設けられており、

この範囲であれば、著作権者の許諾を得ることなく自由に著作物を利用できます。


「引用」もこの一つです。(著作権法32条)

ブログでニュースを引用し、それについての考察を書くようなこともあるかと思いますが、

これも一定の条件の下であれば許諾なくして行えます。


それでは、そこにどんな条件が付せられるのでしょうか?


1.公正な慣行に合致すること

  →あいまいな表現のように感じますが、業界ごとに引用方法に慣行があるならば、

    それに従うということです。


2.報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること


3.引用部分とそれ以外の主従関係が明確であること

  →記事のほとんどが引用ではいけません。あくまでメインは引用する側の文章です。


4.引用部分が明確であること

  →カッコでくくる等して引用した箇所を明らかにします。


5.引用を行う必然性があること


6.出所が明示されていること

  →特定のサイトからの引用であれば、それがどのサイトであるか明示します。

    ブログ内で引用を行う場合、引用元にリンクを貼ることが多いようです。

    リンクに関しては法的に定められているわけではないのですが、ネットの世界で

    それがマナーなのであれば、従った方がよいのでは思います。


以上、引用を行う際の注意点をまとめてみました。