著作権(財産権)には「制限規定」というものが設けられており、
この範囲であれば、著作権者の許諾を得ることなく自由に著作物を利用できます。
「引用」もこの一つです。(著作権法32条)
ブログでニュースを引用し、それについての考察を書くようなこともあるかと思いますが、
これも一定の条件の下であれば許諾なくして行えます。
それでは、そこにどんな条件が付せられるのでしょうか?
1.公正な慣行に合致すること
→あいまいな表現のように感じますが、業界ごとに引用方法に慣行があるならば、
それに従うということです。
2.報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること
3.引用部分とそれ以外の主従関係が明確であること
→記事のほとんどが引用ではいけません。あくまでメインは引用する側の文章です。
4.引用部分が明確であること
→カッコでくくる等して引用した箇所を明らかにします。
5.引用を行う必然性があること
6.出所が明示されていること
→特定のサイトからの引用であれば、それがどのサイトであるか明示します。
ブログ内で引用を行う場合、引用元にリンクを貼ることが多いようです。
リンクに関しては法的に定められているわけではないのですが、ネットの世界で
それがマナーなのであれば、従った方がよいのでは思います。
以上、引用を行う際の注意点をまとめてみました。