今日はお客様から依頼を受けていた、

著作権登録の事前審査書類を作成しておりました。


件数は多くないのですが、著作権登録申請は行政書士の専管業務というやつです。


著作権登録には様々な種類 がありますが、今回は「実名の登録」です。


実名の登録とは、名前を出さずに公表した著作物や、変名(ペンネーム等)で公表した著作物

を制作したのは誰であるか、その実名を登録するものです。


要は、著作者名を明かしていない著作物と著作者の紐付けですね。


著作権登録を行うことで、その人に著作権があることが保証されるわけではないのですが、

万一の係争時の立証資料になりうるということで、「保険」のようなものとして利用するというニーズ

があります。


著作権登録業務は、メールや郵送でのやり取りにより全国対応で承っております。

ご自身で行う時間がない、あるいは面倒であるという方は、弊事務所 までお気軽にご相談ください^^


「著作権登録の種類とその効果とは?」という方はこちら(弊事務所の解説ページです)