今日のテーマは、扶養の範囲内で働く場合の「収入の壁」について。
人事屋歴は長いけど、この辺は苦手ですぐこんがらがる。
自分の頭を整理するためのメモということで。
<収入100万円未満:地方税の壁>
・所得税・住民税:免除
・旦那の所得税分38万円、住民税分33万円の控除が受けられる
・100万円になると、住民税の支払義務あり。
<収入103万円未満:配偶者控除が適用される>
・まだ所得税は免除。
・収入=103万円 → 所得=103万円-65万円=38万円 →配偶者控除の対象
<厚生年金加入:106万円以上、週20時間以上、勤続1年以上、従業員数501人以上>
2016年10月から適用開始になる新しいルール。
現状は、130万円未満であれば旦那さんの扶養(厚生年金では3号被保険者)になることができ、保険料の負担はゼロ。
新ルールでは、収入以外にも要件があるので、106万円を超えても即加入というわけではない。
但し、勤め先が大企業の場合は要注意。
<収入130万円未満:社会保険>
ここまでは、健保の扶養、厚生年金の3号被保険者が可能。
収入>=130万円以上 → 自ら国民健康保険や国民年金に加入が必要。
<収入141万円未満:配偶者特別控除が適用される>
<160万円の壁:手取り収入>
年収が約160万円を超えてしまえば、税金や社会保険を負担しても手取り収入が増える。
と、こんなところかな。。。
11月になると、103万円・130万円の壁が原因で働けなくなるパートさんが出てくる。
困った仕組みです><