競売で落札した物件の所有者が死亡しており、唯一の法定相続人は小学生。

相続放棄の手続もされていませんでした。

そのため、残置物はこの小学生の所有。部屋の中はこんな感じ。昨日まで生活していた感が有ります。



前所有者が亡くなられてから9か月経過していましたが、「無事に、相続放棄が受理された」との連絡が有り、「相続放棄申述受理通知書」なるもののコピーももらいました。

残置物の処理と、リフォームに取り掛かります。