財産開示 へそくり | 浮気調査相談センターのブログ

財産開示 へそくり

浮気調査興信所


<財産開示の手続き>


1.申し立て

2.実施決定、パートナーに送達通知

3.パートナーに財産開示期日の指定・呼び出し

4.パートナーに財産も黒くの提出期限決定・通知

5.パートナーに財産目録の提出



・パートナーは虚偽の報告や出頭・宣誓・陳述の拒否などをした場合、30万円以下の罰金となる。

・開示によって知り得た情報を申立人が目的以外で使用した場合も30万円以下の罰金となる。

・財産開示手続きは同申立人は一度申立を行うと、3年間申立ができなくなる。



あなたのパートナーに副収入があった場合、

正確な収入を把握していない場合、

パートナーの財産(へそくり)を全て開示させることが出来ます。


ここで提出または陳述されたパートナーの財産を把握できれば慰謝料請求・財産分与の手続きにとても役立つはずです。


この[財産開示手続き]にて開示されたパートナーの財産に偽りがあった場合、

パートナーは罰金刑の対象となります。


提出または陳述されたパートナーの財産に不審な点があればすぐに申告しましょう。


ただし、この[財産開示手続き]は100%受理されるものではなく、

却下されることもあるということを知っておきましょう。

また、同申立人は3年間この手続きが出来なくなります。


また、開示された情報を目的以外で使用することも禁止されており、

使用した場合、あなたが30万円以下の罰金刑の対象となってしまいます。

例えば、あなたの家族や友人にパートナーが借金をしているなどの理由で、

債権者にこの開示の結果を伝えてはいけないということになります。

あくまで、あなたが慰謝料請求・財産分与手続きにだけ使用することが出来るのです。


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