さてさてさて、超多忙な一ヶ月がようやく終わりました^^
とゆうのも、宅建試験が10月19日に終わってから、
次は管理業務主任者の試験が12月7日にあるため、
猛勉強してました、、笑”
約1ヶ月しかありませんからね、、、
でも、管理業務主任者では三分の一ぐらい、宅建と範囲がかぶってるんで、
1ヶ月あれば、まぁまぁまぁなんとかいけるかな、、、ぐらいでした、、、笑”
でも、それだけならまだ時間的余裕があったんですが、
そう、、、、
屋根!笑”
まだ終わってないんですよ笑”
それもやっちゃわないとダメだしってので焦ってました、、笑”
宅建試験終わった時の目標は、
12月7日の試験までに勉強を間に合わせて、
屋根も、とりあえず1年ぐらい置いとけるような状態まで仕上げる。
そして、12月7日以降は不動産鑑定士の勉強をはじめると同時に、
不動産屋さんで仕事のお手伝いをさせてもらう、
それだけでは生活できないので、何かバイトをしながら1ヶ月最低必要なぐらいのお金を稼ぐ。
でした。
で、その12月7日以降に不動産屋さんでお手伝いをすぐ開始できるように、
10月後半かな?に挨拶しにいったんですね!
で、12月7日以降って話だったのに、ちょこちょこと召集かけられまして、、笑”
ただでさえ屋根の修理と勉強とでいっぱいいっぱいなのに、やばいですって、、、笑”
ですが、親方も別にいじめてるわけでじゃなく、
良かれと思って声をかけてくださってたので、
そりゃね、僕としては応えていきたいですよね!
それに、丁度土地を探してる方や、賃貸の契約、決済などがあって、、、
こういうイベント事はタイミングだと思いますしね!
どんなけ忙しくてもチャンスを逃してはならぬ、、、笑”
とゆうわけで、頭もパンク寸前でありましたが、
ようやく余裕が出てきたわけです笑”
屋根の修理もね、かなり進みました^^
これは後日ブログを書くとして、
今日は管理業務主任者試験について!!!
結果、、、。
合格ー☆
フォー!!!笑”
といっても、宅建試験と同様、まぁまぁまぁ間違いなく合格でしょってだけで、
正式な合格ではないんですけどね^^;
いろんな専門学校が同時の回答を出してるんですが、
その自主採点で38点でした^^
過去最高合格ラインが38点だったんで、
まぁ、、、大丈夫でしょ笑”
いやしかし、よかったよかった笑”
管理業務主任者はマンションの管理会社で働く時に、
この資格を持ってると、独占してその業務ができるってゆう、、、
宅建の資格とほぼ同じような資格です^^
宅建の正式名称が宅地建物取引主任者だから、、
いや、関係ないか笑”
まぁまぁそんな資格なわけです^^
もちろん管理会社で働くつもりは全くないんですが、
この資格をもってる、つまり区分所有法(マンションに適用される法律)や
マンションの規約、水道やガス管や、そうゆう知識があるんだなと思ってもらえる、
つまり、不動産会社で働く時に、あーだこーだ言わなくても信用が増すかなと思って、
あわよくば、、いや、絶対合格したかったんですね^^
そう、、あれは忘れもしない、、、
今年の2月頃、、、
職業訓練に行く前に就職を試みて2社面接に行きましたが、
やはり、信用とゆうものが全くなかったんですね、、、。
不動産業界の右も左もわからない状態だったんで、
やる気しかない!
でも、やっぱり何もわからないからこそ自信もなかったし、
信用を勝ち取ることが出来なかった、、。
だからこそですね!
知識も増やしたい!
あわよくば証明できるものも手に入れたい!
そんな野望が芽生えたわけです笑”
そしてここまで来た!
やっとスタートラインに立てた!
これから先もまだまだ頑張っていくぜー!!!
ところでなんですが、
管理業務主任者の試験でどうしてもひっかかる問題がひとつ、、
問8のア、
「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、
相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、本契約を解除することまではできない。」
はい○ー!
って自信をもって正しいにしたのに、どうもコレが正しい足ではないみたいなんですね、、、笑”
何がどうなんだって話なんですが、
相手が期限までに約束を果たさなかった時、この日までにちゃんとやってよ!
とせかせれるけど、約束破ったからあんたとの契約はやめる!とは言えない。
難しい言い方だと、
履行遅滞に陥った場合、催告は出来るが解除までは出来ない。
これ、、、笑”
書き方変えると正しい足にしか見えなくなってくる、、、笑”
結局なんですがこの話って、
やれ!と言えばやれるのに、やらない相手に対して、
まずは期間を決めて催告する、
その期間を過ぎてもやらなかったら解除できるんですね。
つまりこの問題、
いつの話をしてるかで、正しくも間違いにもなるんです、、、
で、、
「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、
相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、本契約を解除することまではできない。」
ってゆうキーワードで、
あぁ、履行を怠ったところの話かー、
ならいきなり解除は出来ないなーとか思ったわけです、、笑”
ところがどっこい、
債務不履行には履行遅滞と履行不能があります。
履行不能は解除できますが、
履行遅滞の場合解除できますか?ってゆう事を聞いてるらしいです、、、笑”
紛らわしいわーい笑”
いやでもきっと同じもやもやを抱えた人はきっと多いはず、、笑”
もっとさー、、、最終的には!とか付けてくださいよ、、、笑”
でもまぁ、この回答はあくまでも専門学校の回答なんで、
マンション管理業協会がどんな回答をするのか、1月23日、乞うご期待です笑”
そんなこんなで久々ブログすぎていろいろ書きすぎた笑”
さー、明日も屋根直しつつ、働き出す準備を整えていくぞー!
よーし、がんばろ!
