ケイタ@求職訓練中のブログ

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25歳、ニートまで転落。
そこから這い上がる毎日をリアルに書いています。
同じ境遇の方に何かを感じてもらえたらとても幸い、、。
もしくはこのブログで誰かを笑わせれたとしたら、
ホントに嬉しい、、。

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さてさてさて、超多忙な一ヶ月がようやく終わりました^^

とゆうのも、宅建試験が10月19日に終わってから、

次は管理業務主任者の試験が12月7日にあるため、

猛勉強してました、、笑”


約1ヶ月しかありませんからね、、、

でも、管理業務主任者では三分の一ぐらい、宅建と範囲がかぶってるんで、

1ヶ月あれば、まぁまぁまぁなんとかいけるかな、、、ぐらいでした、、、笑”


でも、それだけならまだ時間的余裕があったんですが、


そう、、、、



屋根!笑”


まだ終わってないんですよ笑”


それもやっちゃわないとダメだしってので焦ってました、、笑”




宅建試験終わった時の目標は、

12月7日の試験までに勉強を間に合わせて、

屋根も、とりあえず1年ぐらい置いとけるような状態まで仕上げる。

そして、12月7日以降は不動産鑑定士の勉強をはじめると同時に、

不動産屋さんで仕事のお手伝いをさせてもらう、

それだけでは生活できないので、何かバイトをしながら1ヶ月最低必要なぐらいのお金を稼ぐ。



でした。


で、その12月7日以降に不動産屋さんでお手伝いをすぐ開始できるように、

10月後半かな?に挨拶しにいったんですね!


で、12月7日以降って話だったのに、ちょこちょこと召集かけられまして、、笑”

ただでさえ屋根の修理と勉強とでいっぱいいっぱいなのに、やばいですって、、、笑”


ですが、親方も別にいじめてるわけでじゃなく、

良かれと思って声をかけてくださってたので、

そりゃね、僕としては応えていきたいですよね!

それに、丁度土地を探してる方や、賃貸の契約、決済などがあって、、、

こういうイベント事はタイミングだと思いますしね!

どんなけ忙しくてもチャンスを逃してはならぬ、、、笑”


とゆうわけで、頭もパンク寸前でありましたが、

ようやく余裕が出てきたわけです笑”


屋根の修理もね、かなり進みました^^

これは後日ブログを書くとして、

今日は管理業務主任者試験について!!!







結果、、、。















合格ー☆





フォー!!!笑”




といっても、宅建試験と同様、まぁまぁまぁ間違いなく合格でしょってだけで、

正式な合格ではないんですけどね^^;


いろんな専門学校が同時の回答を出してるんですが、

その自主採点で38点でした^^

過去最高合格ラインが38点だったんで、

まぁ、、、大丈夫でしょ笑”



いやしかし、よかったよかった笑”


管理業務主任者はマンションの管理会社で働く時に、

この資格を持ってると、独占してその業務ができるってゆう、、、

宅建の資格とほぼ同じような資格です^^


宅建の正式名称が宅地建物取引主任者だから、、



いや、関係ないか笑”



まぁまぁそんな資格なわけです^^


もちろん管理会社で働くつもりは全くないんですが、

この資格をもってる、つまり区分所有法(マンションに適用される法律)や

マンションの規約、水道やガス管や、そうゆう知識があるんだなと思ってもらえる、

つまり、不動産会社で働く時に、あーだこーだ言わなくても信用が増すかなと思って、

あわよくば、、いや、絶対合格したかったんですね^^





そう、、あれは忘れもしない、、、

今年の2月頃、、、


職業訓練に行く前に就職を試みて2社面接に行きましたが、

やはり、信用とゆうものが全くなかったんですね、、、。

不動産業界の右も左もわからない状態だったんで、

やる気しかない!

でも、やっぱり何もわからないからこそ自信もなかったし、

信用を勝ち取ることが出来なかった、、。


だからこそですね!

知識も増やしたい!

あわよくば証明できるものも手に入れたい!

そんな野望が芽生えたわけです笑”



そしてここまで来た!

やっとスタートラインに立てた!

これから先もまだまだ頑張っていくぜー!!!








ところでなんですが、

管理業務主任者の試験でどうしてもひっかかる問題がひとつ、、


問8のア、

「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、

相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、本契約を解除することまではできない。」




はい○ー!

って自信をもって正しいにしたのに、どうもコレが正しい足ではないみたいなんですね、、、笑”



何がどうなんだって話なんですが、



相手が期限までに約束を果たさなかった時、この日までにちゃんとやってよ!

とせかせれるけど、約束破ったからあんたとの契約はやめる!とは言えない。


難しい言い方だと、

履行遅滞に陥った場合、催告は出来るが解除までは出来ない。




これ、、、笑”

書き方変えると正しい足にしか見えなくなってくる、、、笑”




結局なんですがこの話って、

やれ!と言えばやれるのに、やらない相手に対して、

まずは期間を決めて催告する、

その期間を過ぎてもやらなかったら解除できるんですね。



つまりこの問題、

いつの話をしてるかで、正しくも間違いにもなるんです、、、



で、、

「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合

相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、本契約を解除することまではできない。」


ってゆうキーワードで、

あぁ、履行を怠ったところの話かー、

ならいきなり解除は出来ないなーとか思ったわけです、、笑”



ところがどっこい、

債務不履行には履行遅滞と履行不能があります。

履行不能は解除できますが、

履行遅滞の場合解除できますか?ってゆう事を聞いてるらしいです、、、笑”




紛らわしいわーい笑”


いやでもきっと同じもやもやを抱えた人はきっと多いはず、、笑”

もっとさー、、、最終的には!とか付けてくださいよ、、、笑”




でもまぁ、この回答はあくまでも専門学校の回答なんで、

マンション管理業協会がどんな回答をするのか、1月23日、乞うご期待です笑”






そんなこんなで久々ブログすぎていろいろ書きすぎた笑”

さー、明日も屋根直しつつ、働き出す準備を整えていくぞー!




よーし、がんばろ!