2015年10月30日付長老団宛の王国会館の土地や建物などの資産管理についての手紙しょーたんさんが先日、記事にしていただきましたが、協会から王国会館の土地や建物などの資産調査をするように、との指示の書かれた昨年10月の手紙です。こうして、他人の所有物である資産に手出ししようとするのは七つの大罪の一つですね。ものみの塔自ら神に対して罪を犯すとは、もう神の用いられる器ではなくなったのですね。むしろ不名誉な目的のために用いられる器に成り下がりました。