会社名、商品名、店舗名などのネーミング、
何気なく使っていたら、ある日突然、内容証明が来た...
なんてことが実際にあったりします。
”商標権侵害だ!”というクレームですね。
ある街のレストランの店名が変わったのですが、そこの従業員の話をそばで聞いていたのですが。
どうやら、他の街の同名の飲食店からクレームが入ったようで、店名を変えなくてはならなかったようです。
こういう時って、
”知らなかったんだし、わざとマネしたわけじゃないし...許してくれないかなぁ~”
なんて考えたくもなりますが...
しかし、そうもいかないのです。
登録商標というのは、特許庁が発行している「商標公報」なんてもので公にされていますし、
特許庁のデータベースを使って、登録商標を調べることもできるのです。
つまり、誰でも他人の登録商標を見ることができるということ。
(普通の人はあまり見ないでしょうけど...)
ビジネスをする以上は、他人の登録商標を気にしなければいけないと考えられているのです、実は。
ビジネスで”ケガ”をしないためには商標の方もキチンとしておくのベターです。
商標登録に関して詳しくは⇒弁理士事務所LABRADORのホームページ
弁理士事務所LABRADOR
弁理士 宮下桂輔
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