通称:空き家・空き地等適正管理に関する条例 2012.2.9 | 貝塚市議会議員 南野けいすけの「敬介日記」

通称:空き家・空き地等適正管理に関する条例 2012.2.9

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僕たち、貝塚市議会新政クラブが、3月議会で提案しようとしている条例案を以下掲載したいと思っています。


少し長いですから、僕のホームページから「ご案内」に入っていただいて、「貝塚市環境整備と活性化をめざし、住みよいまちを作るための条例(案)」を見ていただくとPDFでも見れますし、文章も流していますので、ご覧いただきご意見をいただければ嬉しいです。


尚、ホームページを見れない方のために、以下掲載いたします。

貝塚市議会議員 南野けいすけ ホームページ
http://keisuke-nanno.com



貝塚市の環境整備と活性化をめざし、住みよいまちを作るための条例(案)

(通称 空き家・空き地等適正管理に関する条例)


(目的)
第1条 この条例は、空き家・空き地等の適正な管理及び活用促進に関し、基本理念を定め、管理不全な状態になることの防止を図るとともに、安全で良好な景観及び住環境を確保するため必要な事項を定め、もって生活環境の保全並びに防犯及び魅力あるまちづくりの推進に寄与する事を目的とする。



(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 現に、何人も使用していない建築物(これと同様の状態であると認められるものを含む。)であって、常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 空き地 建築物が滅失した宅地又は耕作を放棄した農地(これと同様の状態と認められるものを含む。)等の土地であって、現にその所有者又は使用者が使用していないもの又は使用している場合であっても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状態にあるものその他市長が適正に管理する必要があると認めたものをいう。
(3) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって、建築物が倒壊し、又は建築物に用いられた建築材料が飛散し、若しくははく落することにより、当該建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 建築物に不特定の者が侵入することにより、火災及び犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 建築物の敷地内にある樹木、雑草等が繁茂し、又は放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態
エ 害虫の発生や廃棄物の投棄の場になるおそれがあると認められる状態
(4) 市民等 市内に居住する者、市内に滞在する者及び市内に通勤又は通学する者並びに空き家又は空き地の所有者又は法人を含む管理者をいう。



(基本理念)
第3条 市及び市民等は、市内に存する管理不全の状態にある空き家及び空き地が増加することが近隣の住民に迷惑を及ぼす等、防災、防犯、景観、又は環境の観点から多くの社会的問題を生じさせ、まちの活気が失われることを認識し、相互の理解及び協力の下、空き家及び空き地を適正に管理し、又は有効に活用する事により、誰もが住みたくなり、又は訪れたくなる魅力あるまちづくりを推進しなければならない。



(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、魅力あるまちづくり及び居住促進の推進に関し必要な施策を総合的に策定し、実施しなければならない
2 市は、関係行政機関と連携し、魅力あるまちづくり及び居住促進の推進に関し、市民等に対して啓発を行わなければならない。
3 市は、市民等又は事業者が実施する魅力あるまちづくり及び居住促進の推進に関する取組みに対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。



(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。



(空き家、空き地の管理)
第6条 空き家又は空き地の所有者又は管理者(以下「空き家、空き地の所有者等」という。)は、当該空き家及び空き地が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、常に空き家又は空き地を適切に管理しなければならない。
(1) 建築物の老朽化が著しく倒壊のおそれがあること。
(2) 自然現象により建築物に用いられた建築材料が飛散すること。
(3) 廃棄物の不法投棄場所になること。
(4) 病害虫又は悪臭の発生場所になること。
(5) 野犬又は野良猫のすみ場所になること。
(6) 火災の予防上危険な場所になること。
(7) 青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること。
(8) 交通の障害になること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観及び住環境を著しく損なう状態となること。
2 空き家及び空き地の所有者等は、当該空き家の敷地又は空き地に繁茂した樹木、雑草又は投棄された廃棄物を除去し、当該敷地内への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、近隣住民の生活環境及び安全を阻害しないよう、常に空き家又は空き地を適正に管理しなければならない。



(民事による解決との関係)
第7条 この条例の規定は、管理不全な状態である空き家、空き地等の所有者等と隣人その他該当空き家、空き地等が管理不全な状態である事により被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図る事を妨げるものではない。



(情報提供)
第8条 市民等は、管理不全な状態である空き家及び空き地等があると認めるときは、市長に対し、規則で定めるところにより、その旨を報告することに努めなければならない。



(実態調査)
第9条  市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第6条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家及び空き地等の実態調査を行うことができる。
2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、その職員に立入調査(当該空き家、空き地等に立ち入り、調査し、又は質問することをいう。以下この条において同じ。)をさせる事ができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に掲示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。



(空き家、空き地等管理違反者に対する指導)
第10条 市長は、第6条第1項又は第2項の規定に違反している者に対し、近隣住民の生活環境及び安全を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、管理方法の改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。



(勧告)
第11条  市長は、前条に規定する指導にも関わらず、当該空き家、空き地等に係る適正な管理がなされない場合は、その空き家、空き地等の所有者に対し、期限を定め、講ずべき措置を勧告することができる。



(公表)
第12条  市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、空き家及び空き地所有者等が正当な理由なく勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあたっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家、空き地等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等の意見を述べる機会を与えなければならない。



(措置命令)
第13条  市長は、第10条の指導又は、第11条の勧告に従わない者に対し、第6条第1項又は第2項に規定する危険を除去するための必要な措置を講ずるよう命ずることができる。



(代執行)
第14条  市長は、前条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。
2 市長は、前項にかかる費用を当該違反者から徴収しなければならない。



(不服申立て)
第15条  空き家及び空き所有者等が前5条の規定による処分について不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができる。



(警察その他の関係機関との連携)
第16条  市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。



(罰則)
第17条  第13条の命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料に処する。



(委任)
第18条  この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める

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