先日、本事件に関連する監督行政機関🏢へ法解釈を相談した件の回答が返って来ました。



訴訟で係争となっている被告行為については、法律に照らし合わせて「実施してはならない行為」との回答を得られました。



しかし、この違法性と原告に対する金銭的損害の関係は、端的にに言うと「監督行政機関🏢の責任範疇外」との見解でした。



そこで、監督行政機関🏢としての立場に配慮し、一般論としてはどのような考え方があるかを追加でご相談させて頂いています。



続く。