バンドマン免許証の商標登録証が届きました!
なぜ
商標を取ろうと考えたかというと
アイデアを真似する方がいたから
私やったら
人が考えた事をそのまんま使って
SNSで堂々とアップするなんて
できへんわ〜と思うんですが
世の中には本当に色んな人がいてます
ということで
守ったワケです
何度も何度も試作して
従来のラミネートとは違う
新しい製法でカードが作れるようになり
秋に制作再開する予定です
商標登録がなされると
権利者は指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります
また第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが大切です)
(特許庁より抜粋)